お気の毒ですが特例処置はありません。
雇用保険の失業の給付の受給資格は、失業状態になって1年間だけ有効です。その間に次の仕事を見つけましょう、その間は規定の日数と金額について生活費の面倒を見ましょう、ということです。
質問者さんは、日本の会社に2007年11月末迄いて、Hong Kong に帰りましたが、これは失業状態になったのではありません。日本を出た時点で、日本の被保険者資格を喪失しただけです。従って、1年経ったら資格は自動的に喪失しったのです。
現行の制度には、外国に居住している人のための、例えば資格を凍結するような制度はありません。また、Hong Kong での雇用保険制度が仮にあったとしても、外国の法律ですから日本では通用しません。
お礼
ご親切に有難う御座いました。 法の不平等を感じます。