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雇用保険に詳しい方!教えてください。

3月末まで派遣社員として働いていたのですが、1ヶ月待機して、来週ぐらいにようやく離職票が出ます。 1年以内にハローワークへ行ったら失業保険が出るそうなのですが、手続きに行く前に(申請に行ってしまうと就業期間として報告する義務があるそうなので・・・)雇用保険に加入せず、短期の仕事をしても、申請できるのでしょうか? また仕事が決定して、新たに雇用保険もかけていたが5ヶ月以内に退職した場合、今までかけていた期間はプラスされないのでしょうか?同じ派遣元・違う派遣元でも変わってくるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

>雇用保険に加入せず、短期の仕事をしても、申請できるのでしょうか? 申請できます。ただし、前の退職日から1年以内に失業給付を貰い終わらないと、残余日数があってもカットされます。 >また仕事が決定して、新たに雇用保険もかけていたが5ヶ月以内に退職した場合、今までかけていた期間はプラスされないのでしょうか?同じ派遣元・違う派遣元でも変わってくるのでしょうか? 1年以上離れて就職した場合は、前の雇用保険加入期間は通算されません。 また、次を5ヶ月以内で退職した場合、その退職日から1年以内に6ヶ月以上被保険者期間があれば、失業保険がもらえますが、もし、6ヶ月ない場合は、その5ヶ月の雇用保険加入期間は受給権の対象になりません。その場合は、前の加入期間が受給の対象になり、4月1日から1年以内に失業給付を貰い終わらないと、そこでカットされるのでご注意ください。同じ派遣元であっても違っても同じです。

yukappe-w
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

被保険者期間は「プラス」されます。 プラスした状態で、離職の日から1年以内に6ヶ月以上云々です。 ただし、今回受け取った離職票を今回職安で手続きしないこと。 現実に基本手当(失業給付)を受けていない場合でも、手続きするとプラスされません。これ重要です。 次の仕事を離職した場合、2枚の離職票を持って手続きに行ってください。

yukappe-w
質問者

お礼

ありがとうございます! プラスされると聞いて、安心しました。でもやっぱり1年で消えちゃうんですね・・・。

  • takaru
  • ベストアンサー率24% (63/262)
回答No.1

>雇用保険に加入せず、短期の仕事をしても、 >申請できるのでしょうか? 雇用保険に(1年の間に)6ヶ月以上かけてあることが最低条件になります。複数の会社でも可能です。 雇用保険に加入していないとすると雇用保険を申請 できません。今一度本当に雇用保険に加入していなかった かをお手元の給与明細などでご確認ください。

yukappe-w
質問者

補足

説明不足でした。すいません。 3月で終了したお仕事は2年以上勤めており、雇用保険にも加入していましたので、間違いなく6ヶ月以上です。 今回はいったん離職票を送ってもらう予定なのですが、届いてからハローワークで手続きをせずに自分で保管しておいて、新しい仕事に就いて短期で(6ヶ月経たずに)終了した後、手元の離職票を使って失業の認定を受ける事ができるのか、というのを確認したいのですが・・・。

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