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【至急】ネット業者の値上げについて
ネットサービスを利用していた業者が、 特に、こちらに通知なく値上げしていて、カードから 値上げ後の金額が課金になっておりました。 同様の方が多数見えたみたいで、新聞にも掲載されておりました。 ●確かに、規約には通知なく値上げする場合もある。と記載あり。 ●サイト上での告知は、例えば、例)2008年11月1日より、料金を改定します。 といった感じです。(この場合、改定=値上げ?) 上記から考察した場合、何ら問題(違法かどうか?)はないのでしょうか?
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No1ですが追記します。 No2の方がおっしゃっている通り、問題となるのは利用者に対して「告知した」といえるかどうかです。例えば、契約では重要な事項についてはメールなどで個別に通知することになっていた、あるいは今までは全て個別に通知がされていたにも関わらず今回に限っては通知がなかった、などの場合であれば違法となる(後者に関しては状況次第でその可能性があるという程度ですが)でしょう。 逆に、契約当初から重要事項はWebサイトで告知するが個別には通知しないことがあるということが定められており、且つ一ヶ月前からサイト上に公開されていたような場合は、個別の顧客がそれを見なかったとしても、告知はあったとされるでしょう(勿論気づかれないようにWebサイトの隅のほうに小さく書いていたような場合は別ですが)。 つまり、契約(規約、約款)の内容や今までの相手方の行動などを考慮しなければ違法かどうかはわかりません。 あと、No4で >どんな契約事項であっても、既存の法律(この場合であれば電気通信事業法)に抵触する >内容になっていた場合は法律が優先されますので無効になります。 とおっしゃっていますので、この点について補足ですが、法律には大きく分けて公法と私法があります。そして、公法に反していたとしても、私法上の効力が直ちに否定されるわけではありません(例えば、タクシードライバーが免停中だったとしても、タクシーを利用した乗客は料金を支払わなければなりません)し、公法に反していなくても私法上違法となることはあります。 もっとも、今回の料金に関しては電気通信事業者法が認可を得る必要があると定めています。認可がない場合には、私法上も効力がないものとされていますので、直ちに無効となります。逆に認可があれば、料金の変更という部分に関しては私法上も有効になります(個々の顧客との関係で有効かどうかは別問題です)。 また告知についても、サイト上できちんと告知していた場合には電気通信事業者法には違反していませんが、上で述べたような事情がある場合は公法違反ではないが契約違反(私法上違法)である、ということもありえます。
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- v101d
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#2 で回答したものです。 > サイトに告知があり、期日の1ヶ月前位に更新の案内があれば、 > ユーザーである私達は、「継続か?解約か?」の判断が可能ですので・・ サイトに告知があれば、ユーザーは必ずその内容を知ることができるようになっているのでしょうか? 要はユーザーは1ヶ月以内に必ず見るという保証があるのでしょうか? その辺りの仕組みまでは分からないので何とも答えにくいのですが、例えば一度開設してしまえば開設した本人は見なくても良い、というサイトだとしたら、「知らなかった」というユーザーが出てきてもおかしくないですよね。つまり判断をすることもできない人がでてくるはずです。 あと #3 さんの内容への補足をしますが、どんな契約事項であっても、既存の法律(この場合であれば電気通信事業法)に抵触する内容になっていた場合は法律が優先されますので無効になります。 最終的にどう判断されるかは個々のケースによって異なるのですが、もし「事前告知が不十分だった」と判断された場合は、「契約時の規約に書いてあるし、それに同意した人達からは勝手に課金していい」という業者側の言い分は通りません。
お礼
> サイトに告知があれば、ユーザーは必ずその内容を知ることができるようになっているのでしょうか? 要はユーザーは1ヶ月以内に必ず見るという保証があるのでしょうか? < ありがとうございます。 仕組みと言われると、こちらも判断ができかねてしまいますが、 業者のサイトを見る限り、お知らせニュース欄に日付と内容の記載がありました。ので、常時見ることができる状態ではあると思いますが、いかがでしょうか。
- 02jp
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利用時に契約事項で認可を得ている場合値上げは有効です。 尋常じゃない200%値上げは問題ですけど
- v101d
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最近ニュースになった、あそこ(参考 URL)の件ですかね・・・ もしそうだとしたら、という前提でコメントしますが、かなりたちの悪い話ですよね。料金の値上げは事前に告知しないと電気事業法に違反していることになります。で、一方的にウェブページに載せたことをもって「告知した」と言えるのか、が問題だと思います。つまり値上げをすることを事前に利用者に通知して、その上で会員を続ける意志のある利用者から徴収するのは問題ありません。でも値上げの情報をウェブページに載せるだけで、そもそも利用者が値上げを知らされていなかった状況下で、解約するという選択肢もなく、一方的に引き落としがあったのだとしたら、明らかに会社側の落ち度とみなされるように思われます。 なお、リンク先にも書かれていることなのですが、 ・ネットで買い物をしたら、知らない間に会員になっていた。 ・で、今回の一方的な値上げでカードから引き落とされた。 これが本当だとしたら、あまりにもひどいですよね・・・
補足
ご回答ありがとうございます。 例えば、サイトに告知があり、期日の1ヶ月前位に更新の案内があれば、ユーザーである私達は、「継続か?解約か?」の判断が可能ですので、この場合には違法性はないと思いますが、いかがでしょうか?
- Yuhly
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料金の値上げ自体の有効性については、電気通信事業者法二十一条で、総務省の定める基準料金指数を超えるものについては認可を受けなければならないと定めています。逆に言えばこれを超えないものについては公法(業法)上は自由に変更できますし、認可を得ているならばその値上げは有効です。 また、同法上に約款又は料金のの公表、掲示義務がありますが、その具体的な内容は電気通信事業法施行規則第二十二条の二(契約約款等の公表)により、 契約約款及び料金の公表は営業所その他の事業所において掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならないとされています。サイト上での告知はなされているようですので、この点からも問題はないと思われます。 従って、公法上はおそらく問題はないでしょう。 次に、あなたを含めた顧客との関係で問題がないか、ということですが、約款(普通取引約款)を利用した取引については、その具体的な効力や根拠については様々な考え方がありますが、少なくとも約款が開示されておりその内容に合理性があるならば、契約としての意思の合致を擬制してよいと考えられています。 値上げの通知についていえば、顧客ごとに通知、その値上げの理由を説明したうえで契約を継続するか否かを確認することが望ましいのは勿論です。しかし、そのためには莫大なコストと時間が必要になります。自社のサイト上や営業所での告知で済ませるといったことには合理性がありますから、規約が契約当初から公開されていた(ですよね?)ことも考え合わせれば有効と考えられるでしょう。 また、改定後の料金が著しく高い、あるいは告知がなされたのが料金改定後であって契約を継続するかどうか判断することが不可能であったなどの問題があれば、結論は変わる可能性がありますが、料金については前述の通り総務相の認可を得ているか標準料金を下回っているものと考えられますし(公法違反があれば問題があることはもちろんです)、サイト上では改定前からの告知があったようですのでこの点も問題ないでしょう。 少なくとも書いておられる事由だけから判断すれば、法的には問題ないように思います。
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。