※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸家を所有する人が土地と建物で別の場合)
貸家を所有する人が土地と建物で別の場合
このQ&Aのポイント
貸家を所有する人が土地と建物で別の場合、家賃は誰のものになるのか疑問が生じます。具体的には、祖父が亡くなり、土地は祖父のもので建物は祖母のものである貸家から得られる家賃は、どちらの収入となるのかが気になります。
現在、祖父が亡くなり、祖母が生存している状況で、貸家の家賃収入について問題が発生しています。祖母が入院しているため、祖父は愛人と生活費として家賃を借主に請求し、支払ってもらっていました。しかし、祖父が亡くなる前に作成した遺言書には貸家について触れておらず、口頭で借主に愛人に払うように言ったと言われています。
この状況下で、今後遺留分の申し立てを行う予定ですが、その申し立ての前に家賃収入を祖母に返済することになりました。祖母は愛人の存在に苦しんでおり、身内である祖父と離婚せずにいましたが、これが不利な状況につながっています。そこで、この家賃収入だけでも本妻である祖母に返してあげることはできないかという質問です。
教えてください。
現在、祖父がなくなり、祖父には愛人がおり同居していました。
祖母(法律上 配偶者)は生存しております。
そこで、貸家にしている土地が2件あります。
一軒は土地は祖父で、建物は祖母のもの。その貸家から支払われる家賃は誰のものなのでしょう?
複雑に考えているのは・・・
祖父が亡くなる前は、貸家を始めた10年間は祖母が家賃収入しており、
祖母が入院して(現在 老人ホーム所在)以来・・・
勝手に祖父が愛人との生活費として、家賃を借主に請求し支払ってもらっていました。
祖父は死ぬ前に、愛人に全てを譲ると遺言書(公正証書遺言)作製してありますが そこには、貸家には触れておらず・・・
口頭で借主に、死んだら愛人に払うように言ったらしいのです。
建物は祖母のものですが、かなり古く 価値は無いに等しいのですが・・・
借主はまだ、賃貸して居たいと言っています。
今後、遺留分の申し立てを民事で弁護士のもと・・・行なっていく予定ですが、
その申し立ての前に、家賃収入を祖母(配偶者)に返してあげたのです。
散々苦労して、その愛人の性で…自殺まで考えた祖母です。
なんで離婚しなかったんだと言う人もいますが・・・
祖母も色々な事情があり、身内と呼べる最初の人が、祖父でした。
最後まで離婚はせずにいましたが、愛人を認めていた以上 不利な状態です。
あまりにも悲しい状態に・・・家賃問題が発覚しました。
どうか、この収入だけでも、本妻の祖母に返してあげれないでしょうか。
ながながと綴ってしまい、すみません。
どうか、教えてください。お願いします。
お礼
早速の回答をありがとうございます。 教えてほしいことがあるのですが・・・ 現在、家賃収入を愛人が収益しています。 それは、検事事件として、告訴できるものでしょうか? 本妻に許可なく、勝手に借主に振込み先を自分(愛人)名義の通帳先に申し出てきたそうです。 ※ もちろん、愛人は本妻の所有する建物だと知ってる上での行為です。 どこまでも、苦しめられてしまいます。なぜでしょう? 遺産のことより、その愛人に罰を与えたい、検事事件として罪を償わせたと思ってしまいます。こんなことは、とても悲しいのですが・・・悔しいのです。 なんだか、愚痴まじりで申し訳ありませんが、どうか教えてください。