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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸家を所有する人が土地と建物で別の場合)

貸家を所有する人が土地と建物で別の場合

このQ&Aのポイント
  • 貸家を所有する人が土地と建物で別の場合、家賃は誰のものになるのか疑問が生じます。具体的には、祖父が亡くなり、土地は祖父のもので建物は祖母のものである貸家から得られる家賃は、どちらの収入となるのかが気になります。
  • 現在、祖父が亡くなり、祖母が生存している状況で、貸家の家賃収入について問題が発生しています。祖母が入院しているため、祖父は愛人と生活費として家賃を借主に請求し、支払ってもらっていました。しかし、祖父が亡くなる前に作成した遺言書には貸家について触れておらず、口頭で借主に愛人に払うように言ったと言われています。
  • この状況下で、今後遺留分の申し立てを行う予定ですが、その申し立ての前に家賃収入を祖母に返済することになりました。祖母は愛人の存在に苦しんでおり、身内である祖父と離婚せずにいましたが、これが不利な状況につながっています。そこで、この家賃収入だけでも本妻である祖母に返してあげることはできないかという質問です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

貸家は、所有者が家賃を受け取れるので、祖母です。 土地の所有者が違う場合、親子や夫婦なら、土地の使用料を「使用貸借」(ただで)していて普通でしょう。今まで、黙示の使用貸借契約があった、ということでしょう。 また、配偶者がいるのに、全く別の者に全て相続させることはできません。正式な相続人は祖母なので、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)できます。

lavelave2
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 教えてほしいことがあるのですが・・・ 現在、家賃収入を愛人が収益しています。 それは、検事事件として、告訴できるものでしょうか? 本妻に許可なく、勝手に借主に振込み先を自分(愛人)名義の通帳先に申し出てきたそうです。 ※ もちろん、愛人は本妻の所有する建物だと知ってる上での行為です。 どこまでも、苦しめられてしまいます。なぜでしょう? 遺産のことより、その愛人に罰を与えたい、検事事件として罪を償わせたと思ってしまいます。こんなことは、とても悲しいのですが・・・悔しいのです。 なんだか、愚痴まじりで申し訳ありませんが、どうか教えてください。

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