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近畿地方 ナンパ 取り締まり

近畿地方では迷惑なナンパがあとをたたないと女性に聞きました。 近畿地方ではナンパは条例違反でしょうか?どういった罰があるのでしょうか? 1.手を出さないで声をかけて3分くらい付きまとってくるのは条例違反ですか? 2.未成年に手を出すのは犯罪ですが、検挙者の携帯電話をチェックしないのでしょうか? 3.どの程度が取り締まりの対象ですか?100人以上声をかける行為は取締りの対象ですか?(キャッチやスカウトではない場合です)

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  • ベストアンサー
  • Yuhly
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回答No.1

まず何人に声をかけたとしても、女性に声をかける行為自体が違法とされることはありません(スカウトやキャッチセールスなど特定の目的を持っている場合は別)。 ただし、許可なく体に触れたり、写真を撮ったりする行為は迷惑防止条例違反に当たる場合があります。また、付きまとう行為自体も軽犯罪法1条28号から犯罪行為とされる場合があります。 さらに、声をかける行為自体は犯罪ではありませんが、傍から見ていればキャッチやスカウト目的の人間とナンパ目的の人間は区別がつきませんから、職務質問を受けることは十分考えられます。場合によっては任意同行を求められたり、女性がしつこく付きまとわれているなどと延べた場合には、条例違反や軽犯罪法違反で逮捕されることもありえます(ここまでくると半ば冤罪事件ですが)。 最後に、検挙者というのを青少年保護条例違反で検挙された者だと仮定して回答しますと、該未成年者と連絡を取っていた可能性がありますから、携帯電話は検証し、場合によっては差押えるでしょう。しかし、そこで問題となるのはあくまで特定の相手のみです、ですから、例え女性の電話番号やアドレスが何百件あったからといってそれだけでは犯罪になりませんし、余罪捜査をする場合でなければ登録されている相手方に話を聞くこともないと思います。