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自転車の交通取締りについて
- 6/1から始まる自転車の交通取締りの強化に関連して、遊歩道での自転車走行について疑問があります。
- 遊歩道は自転車走行禁止であり、違反した場合は道交法違反で警察に検挙される可能性があります。
- 遊歩道は公園内の施設であり、公園内での自転車走行は一般的に許可されているようですが、取締りの対象になるのか分かりません。
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http://www.mc-law.jp/keiji/1969/ 「さらに『道路』の2パターン目として,『一般交通の用に供するその他の場所』が規定されています。 つまり,私有地であっても,その使われ方,現況によっては『道路』として扱われます。」 この判断からすれば、自転車の通行を許可されていなければ、通行区分違反が設立する可能性があります。 私も知りませんでした。河川敷をバイクが走るのを取り締まれるのも、これが根拠でしょうか。
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- t_ohta
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自治体が設置した公園は、各自治体が定める条例に基づいて管理されています。 多くの条例では指定場所以外への車両の進入を禁止していますので、道交法では無く条例違反での取り締まりと言う事になるんじゃないでしょうか。 科料等の罰則があれば、それが適用されることになるでしょう。
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ご回答ありがとうございます。ただ条例よりも法令のほうが上なので、法令に基づくものもありうるとは思います。
- Heavypunch
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地元の公園の例を言いますと、一般道ではないので道交法の適用外です。 ときどき原付バイクが入り込んできて走りまわってますが、道交法違反で検挙できず、警察が手を出せない状態です。 もし自転車の走行を禁止しても、同じ状態になるでしょう。 公園の遊歩道にある立て看板は、いわば「協力のお願い」なので、法的な強制力も拘束力もありません。(根拠法が付記されている場合は、その法令が適用されます) ただし、他人とぶつかってケガをさせたという場合は、安全運転義務違反とか自治体ごとに定める迷惑防止条例などで罰則の対象になるはずです。
お礼
ご回答ありがとうございます。それが正論だと思います。 そういえばこちらの近所では一般の道路の歩道に「自転車は降りて通行してください」と土木事務所が看板を立てています。ここは普通の県道だと思いますが、なぜ土木事務所なのかわかりません。多分警察としては降りなくてもいい場所で、そこを土木事務所があえてお願いしているのだろうと言う理解です。
- disaster
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言葉足らずな看板だなと感じます。 歩行者に気を使ってくださいという意味でしょうし、本来なら「公園を通行する際は自転車から降りてください」というような表記にすべきでしょうね。日本語の乱れの一例かと思います。もちろん公園内で道路交通法の適用はないと思われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。おっしゃるとおりで言いたいことはわかりますが、何を根拠に言っているのかが分かりません。 今回の自転車取り締まり強化で道路の車道や歩道での取締りは強化されると思いますがそれ以外の場所でどうなるのか、それ以前に公園の敷地(と施設設置者あるいは管理者が明確にうたっている)遊歩道は今回の自転車取り締まり強化の対象なのか、さっぱり分かりません。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
警察官のパトロールは何を理由に取締りを掛けるかわかったものではないので、あり得るでしょうね。面倒な事件に人手と手間をかけるより簡単に手柄になりますから。
お礼
ご回答ありがとうございます。それはそれでそうでしょうね。
お礼
大変鋭いご回答ありがとうございます。道交法だけの運用変更でも道路以外の場所の取り締まり強化に繋がるわけですね。 いわれてみればそのとおりで、今回の自転車取り締まり強化で具体的に「どこで」取締りを強化するのかいまひとつ分からないというのが今回の疑問です。自転車の取締りを厳格化というだけではよくわからなくて、道交法だけ(それ以外は関係ない)とか、道路だけ(それ以外は関係ない)とか、明確にうたって欲しいものです。