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会社の車を損傷させた場合の給与減額について
障害者福祉サービスを行う社会福祉法人に勤務しています。 法人の公用車を運転する送迎業務は日常的に行っています。 昨年の12月のボーナス時に、20%の減額をされました。 理由は今年度より、公用車の運転中に車を接触させたりなど、 物損事故を起こした場合、文書注意をおこない、注意されたものは 損害の状況に応じて、ボーナスを減額するというものです。 これまでは始末書の提出、および文書、または口答での注意のみ でしたが、突然このような処分になりました。 また、減額の処分はボーナスの明細書を見て初めてわかり、 所属長に確認したところ、説明は文書注意をおこなった職員のみに 口答で行うとのことでした。 損害に対する修理費用がいくらかといった明細はいっさいありません。 疑問に思うのは下記の点です。 (1)運転業務は日常的に行われているが、重大な過失や故意の過失をのぞけば、どうしても起こりえる問題なのに、運転業務に携わるもの だけの処分としては納得がいかない。 実際に全職員は運転業務に携わる可能性があるが、免許のない職員もおり、運転に関する業務に対する手当等はいっさいない。 また、今回のような処分を行うことを全職員には一切周知徹底されて いない。 (2)その他の仕事上にミスに関してはボーナスの減額はなされていない。 今回も車の運転に関するミスにのみ処分を行うとなっている。 (3)修理費がいくらかかったなどの明細はなく、しかも法人で車両保険に 入っているにもかかわらず、故意、もしくは重大な交通違反以外の 事故に対して、減額をするということなら、修理費用の二重取りに なるのではないか。 (4)もともと給与は全額支給の原則があるはず。修理費用がかさんで 職場の経費を圧迫しているのなら、給与を全額支払った上で、 請求すべきではないか。また、その際も運転業務に携わる職員は 一定の研修を行い、法人から認定されて運転しているのだから、 100%修理費を負担するのはおかしいのではないか。 認定した法人にも責任があるのではないか。 (5)何よりも、業務の中でどうしても起こってしまった物損事故に 対し、(この場合、車庫入れ中に壁にこすってしまったなど)すべて ボーナスを減額ということになれば、誰も運転業務に携わらなく なるのではないか。 起こしてしまった事故、ミスに関してはもちろん責任を負う覚悟ですし、どんな処分を受けようと仕方ありませんが、今回のような処分の方法では どうしても納得できません。 法的に何か問題がないのかアドバイスをお願いできますでしょうか。 よろしくお願い致します。
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- areresouka
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- areresouka
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お礼
ありがとうございます。 重大な過失であるとか、交通法規を無視した故意の過失ではない 場合でも一律20%から40%のカットがなされます。 公用車の修理費用がいくらかはまったくわかりません。 むしろ、車両保険に入っているので、保険適用で修理されたようです。 公用車の物損事故により保険が上がっているので 突如こういった処分を始めたようです。 どうも納得いきませんので、アドバイスを元にいろいろ調べてみたいと 思います。