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会社の車で自動車事故を起こしました

土木関係のアルバイトをしています。問題は上記の通りです。前方不注意で出会い頭でぶつけてしまいました。圧倒的に私が悪いようです。 お聞きしたいことは会社側の責任と私本人の壊した車の修理費用の割合です。 もう少し詳しくお話します。事故を起こしたとき私は社長の指示で明日の準備のためその会社の車のガソリンを入れにいくためにはしっていました。車を出してまもなくその場面に遭遇しました。後に社長とその件について話したところ業務時間外だったので(とはいっても現場から帰ってきたばかり)降りる保険が降りなかったとのこと。車の損傷は右前輪がひどくシャフトごと曲がっているので修理には40万から50万ぐらいはかかるみたいです。ほかの車に詳しい人に聞いてみてもそれぐらいはかかるといっていたのでこれはほんとみたいです。ただ、これだけはおかしいと思ったのが、その自動車の修理費用は私個人が全額負担しなければいけないということです。事故を起こした本人がある程度の責任を負うのは当然だと思いますが、業務時間外だからといって会社が何も責任を負わないというのはありなのでしょうか??社会経験がまだ未熟なため会社側に対してどう動けばよいかわかりません。どなたか法律等に詳しい方のお答えをお待ちしております。

みんなの回答

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.4

まず、 >後に社長とその件について話したところ業務時間外だったので (とはいっても現場から帰ってきたばかり)降りる保険が降りなかったとのこと。 何の保険か分かりませんが、そんな保険はありません。これは明らかに嘘です。 >ただ、これだけはおかしいと思ったのが、 その自動車の修理費用は私個人が全額負担しなければいけないということです。 これは、厳密に言えば、法律違反だと思いますので、 労働基準監督署?などに相談に行き、徹底的に戦うか、 ある程度妥協して何割か支払うか・全部支払うかだと 思います。

回答No.3

社長の指示で明日の準備のためその会社の車のガソリンを入れにいくためにはしったのですから、 業務時間外であっても業務です。 会社の責任です。

noname#143831
noname#143831
回答No.2

相手の車の修理代は会社が払うんじゃないのか? 会社の車の車両価格はどれくらい?修理代のほうが高い場合は中古車購入してもいいんだよ

  • xiansui
  • ベストアンサー率73% (859/1161)
回答No.1

専門家ではないので、参考程度に・・・。 業務外の事故で、加害車両が会社の自動車であったという場合には確かに問題となります。 ただこの場合、仮にその社用車を利用する事が、会社に無断であったとしても、会社が「運行供用者」であると認められれば、やはり「運行供用者責任」を負うことになります。 古いですが判例もあります。(昭和39年2月11日) 自動車の所有者(会社・使用者)と第三者(運転手)との間に、雇用関係等の密接な関係があり、日常の自動車の運転状況や管理状況からして、客観的・外形的に所有者のためにする運行であると認められる場合には、所有者(会社・使用者)は「運行供用者責任」を負う、と判示しています。 したがって、従業員が加害車両を日常業務に利用しており、しかも従業員がいつでも利用できるような自動車の管理体制であったというような場合には、仮に業務外で従業員が社用車を無断で利用して事故を起こした場合であっても、会社・使用者が損害賠償責任を負うことはあるということです。 今回は、社長の指示という事もありますし、客観的にみても会社側にも損害賠償責任は発生すると思いますよ。 (実際に、従業員が社長に指摘できるかというと、難しい面もあるかもしれませんが・・・。) 弁護士などの専門の方に相談してみる価値はあると思いますよ。 日弁連弁護士の相談料は決まっています。30分で「5000円」です。 (弁護士事務所によって得意分野が違うので、地域の弁護士会に問い合わせするのが良い方法です。) ちなみに、「運行供用者責任」とは、 当然ですが損害賠償をしないといけないのは、交通事故を起こした張本人である加害運転者です。 でも、加害運転者が損害賠償を支払えるだけの資力があるとは限りませんよね? もし資力が無ければ、被害者は損害の賠償を全く受けられないおそれもあります。 かといって、加害運転者以外の者に責任を追及するといっても、使用者責任や監督者責任を追及できる場合は限定されています。 しかし、実際には自動車を加害運転者に運行させる事によって、利益を得ている者や加害運転者の自動車運行を支配しているような、交通事故の責任を負うべき者がいる場合もあります。 そこで、これらの運行によって利益を得ていたり、運行を支配している者に対しても「運行供用者」として、損害賠償の責任を負担させようというのが、「自動車損害賠償保障法」(自賠法)第3条です。 すなわち、自賠法第3条は、被害者保護の見地から損害賠償請求できる相手方を、「自動車運行供用者」にまで拡大しているのです。 この損害賠償責任のことを「運行供用者責任」といいます。 (仮に、運行供用者責任が認められない場合であっても、使用者は民法上の使用者責任を追及する事が可能です。)

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