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会社の車の修理代と業務中の事故の弁済義務
- 配達員が業務中に自損事故を起こし、修理代の弁済は必要か?
- 事務職でも配達を指示されることがあり、その場合の責任について
- 配達業務を拒んだ場合の解雇通告の合法性について
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民法上での、使用者責任をいいました。 よく、罰金の話と混同しがちです。 1)被害者がいない場合 2)過失が運転手にある場合 3)車両が「貸与」されていた場合 4)車両の使用規定で、責任分担が記載されていた場合 上記条件があれば、修理費の運転手への請求は違法ではなくなります。 会社が損害を受けた場合、労働基準法でも社員への請求をしてはならないという規定はありません。 事実、社員の重過失で発生した損害を会社が請求している事例もあります。 給料から天引きも、同人の承諾があれば10%程度であれば有効となり、給料をきちんと払えば会社からの請求は違法にはなりません。
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- k-ayako
- ベストアンサー率39% (1225/3109)
車を業務で使用する場合、事故の場合の責任の所在を雇用契約書や就業規則で定めている場合がありますね。 私がパートを探しているときに条件として「運転中の事故による車両の破損は運転者の責任で修復する」ってのがありました。 それがあったのでその会社は止めました。 そういった決まりがなければ当事者同士で納得していれば問題ないと思います。 ご自身で車を乗ることがあって心配ならきちんと上司なり社長なりにその点は確認しておくべきでしょうね。
お礼
k-ayakoさん、回答ありがとうございますm(_ _)m 実例に基づいたお話で、有り難いです。 >ご自身で車を乗ることがあって心配ならきちんと上司なり社長なりにその点は確認しておくべきでしょうね。 下手なことを口にすると、首筋が寒くなるような会社ですので、いうべきかどうか迷います。 私用のときも運転は注意深くやってるつもりなんですが、事故というものは予期せぬ状況でも発生するものですから、その点が心配なんですね。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
問題になるケースですが、その当該車両を「貸与」していた場合は修理費は運転者になります。 貸与でしたら、管理も貸与された側がしますから、破損等があれば責任はあります。 民法上の規定は、貸与ではなく「使用」ということになりますから、全てが会社負担にならないと違法ということはありません。 その点が一番重要です。
お礼
yamato1208さん、解答ありがとうございますm(_ _)m >全てが会社負担にならないと違法ということはありません。 の文章の意味がいまいち分かりませんので、もすこし説明をお願いできればと思います。
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
>自分のミスではあっても、業務中の事故による車両の修理代を弁済する必要があるのでしょうか? 第三者に対する損害賠償については、民法715条の使用者責任の規定により、一義的には会社が責任を負いますが、運転者の過失の程度により運転者も賠償責任を負う判例も少なくありません。 また、ご質問のケースは、第三者の損害ではなく、会社の損害に対する問題ですから、そもそも715条を適用するものではありません。 従業員が過失により会社に損害を与えた場合は、当然、民法709条に基づく不法行為責任を負います。 もちろん、会社には適正な採用や従業員の適性にあった配置、十分な指導・教育等により業務上のミスをなくす努力が求められますし、損害の公平な分担という見地からから、従業員に対して賠償請求できるのは、損害額の一部とされるのが通例です。 従業員に対する損害賠償についての法的規制では、労基法16条の「賠償予定の禁止」があり、従業員がミスをした場合の損害賠償額をあらかじめ定めていても無効となります。 また、損害賠償金を給与から天引きするのは労基法24条1項の「賃金全額払いの原則」に違反することになります(従業員の自由意志による承諾があれば可能ですが)。 一方、ミスをした場合の制裁金について、就業規則に規定していて1回の額が平均賃金の半額かつ月給(または週給)の1割以下であれば、給与からの天引きは可能です(労基法24条1項、同91条)。 なお、営業用貨物自動車であっても、自動車保険に加入していないことについての処分基準はありません。まして、一般企業の社有車が自動車保険に加入していないからといって、なんら違法性はありません。 したがって、配達業務を拒むことに正当な理由がありませんから、会社がそれを理由に解雇通告することに違法性はありません。
お礼
Tomo0416さん、詳細なご解答、ありがとうございますm(__)m #1,#2の方とは別の角度からのご意見ですが、なるほどとも思います。 参考にさせていただきます。 しかし、車両保険を掛けていない車を運転しなければならないというのは、綱渡りの気分ですね。 そんな会社しか職がないのですから、やむを得ないのでしょうが・・・。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 自分のミスではあっても、業務中の事故による車両の修理代を弁済する必要があるのでしょうか? 基本的には、会社が責任を負います。 民法 | (使用者等の責任) | 第715条 | ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 労働者側に損害賠償請求するためには、 ・そういう事が起こらないように、作業手順やマニュアルの整備を行なう。 ・繰り返し、定期的に教育や指導を実施する。 ・そういう事に備えて保険に加入する。 ・段階的に、口頭注意、書面注意、始末書提出など実施する。 など、会社側も問題解決のための努力が必要になります。 > 事故った場合、自腹で弁済せねばならない恐れのある配達業務を拒んだ挙げ句、そのことを理由に解雇通告された場合、この解雇通告は合法でしょうか?違法でしょうか? 業務を拒否って場合には微妙かも。 繰り返し改善請求を行い、そういう記録を残しておけば、事故起こした際にも免責主張する材料に出来ますので、そういう方向が良いかも。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
お礼
早速のご解答、ありがとうございますm(__)m 「民法」の条文に則ってのご意見ですので、ますます心強く思いました。 >業務を拒否って場合には微妙かも そうですか。事前に経営者に一言言っておいた方がいいでしょうか?自己弁済の要・不要について・・・。 >組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします 当社では従業員が会社に対して不満を持って退職する場合、「監督署に通報する」などと言い残して退職するケースが、ままあります。結局はそんなことしないのですが、経営者もそのあたりの心情を長年の経験から知っているようで、たかをくくっているようです。 何十万という修理代を負担させられると、家計にもかなりのダメージとなります。しかし、辞めると次の仕事がなかなか見つからない状況の中で、会社の要求に従うしかないのだろうと思います。 >繰り返し改善請求を行い、そういう記録を残しておけば、事故起こした際にも免責主張する材料に出来ますので、そういう方向が良いかも やはり、やんわりとでも車両保険を付けて貰うようにするべきでしょうかね?それ位のことでもビクビクしながらのことになりますが・・・。
- shimaenaga
- ベストアンサー率36% (90/245)
車両の修理代は、会社が負担するのが妥当でしょうね。 民法では、これを「報償責任」といいます。その意味は、人を使用して利益を得ている者は、そのことによって生ずる危険や損害も引き受けるのが公平だ、ということです。 配達員に故意・重過失があったような場合は別ですが、軽過失なら、会社が費用を負担すべきです。 正当な理由があれば、会社の命令を拒否しても落ち度だとはいえませんし、落ち度がないのに解雇すれば違法です。 私が聞いた例では、レストランのアルバイトが店の皿をうっかり割ると、その代金が給料から差し引かれる、というのがありました。
お礼
早速のご解答、ありがとうございますm(__)m 仰ることすべてが私の“常識”と一致します。心強いご意見、有り難く拝聴いたしましたm(__)m
お礼
yamato1208さん、ご説明ありがとうございます。 >車両が「貸与」されていた場合 には当らないと思います。普通に社用車を業務で運転しているケースですから。 >会社が損害を受けた場合、労働基準法でも社員への請求をしてはならないという規定はありません これは以前、別の件でググッた時に承知しております。請求は出来るが、弁済を義務づけるものではない・・・ということだったように記憶しています。確か、法律事務所が開いているホームページだったような・・・。 >事実、社員の重過失で発生した損害 「重過失」の解釈が難しそうですね。Wikiによれば、「重過失とは、結果の予見が極めて容易な場合や、著しい注意義務違反のための結果を予見・回避しなかった場合をいう」とあります。 「結果の予見が極めて容易」であれば、そもそもちょっとした自損事故など発生しないんではないでしょうか?車両の運転において重過失を防ぐには、遅速で運転すべきということになるんでしょうか? 時々の運転には、その時の運転者の置かれた状況やその他の様々な要因が絡んでくると思うんですよね。次の配達を済ませて何時までに帰社しなくては・・・などという、ありがちな心理状態の時に、ちょっとした自損事故を起こしたことが「重過失」になると言われれば、怖くて車両の運転を伴う業務には就けないような気がします。 >給料から天引きも、同人の承諾があれば10%程度であれば有効となり これは分割弁済の時、一月分の弁済額が「10%程度」ということなんでしょうね。我が社のケースでは、明らかに「10%程度」を越えています。 月々の弁済額を圧縮するくらいの要求は経営者に対して要求することができそうですが、いかがでしょうか?