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元浮気相手にお金を貸した友人とその相手の方について

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4438932.html 以前こちらの記事にてお世話になりました。(その節は有難うございました) 長くなってしまいますがこちらを見て頂いてから今回の件でご相談したく思います。 この後色々あり、相手方の女性と会う機会を友人を通しつくってもらい私がその女性(Aさんとします)に返済意思やそういったものを確認する為にお会いした所、同じ女性だからでしょうかAさんは友人には言えない事を言って下さりまして今現在仲介役みたいな感じになっております。(ただ友人とは女性側の心情として若干疎遠になっております) Aさんは今現在仕事はしていて返済意思はあるのですが夏頃にお父様が倒られ、末期癌の告知を受けそっちの治療と生活で金銭的にも手一杯であり、お母様も体が弱く働けずAさん一人の収入と保険でギリギリの生活をしているので余裕がなく、落ち着くまでは支払いが出来そうにないので「今は難しいのでまってもらえないか」というメールを夏に詳しい事情はいわずにしたんだけど返事が無く、その後はあの脅迫のようなメールばかりもらうので連絡も入れられなかったし親の詳しい事情を友人に話したくない(家とか場所とかを知られているからでしょうか。これはちょっと気持ちが判ります。)申し訳ないが今現在返済する余裕もない、ということで2~3ヶ月間返済も出来ていないそうです。 ちなみにお父様の所には会社の上司ということでお見舞いに行かせて頂きましたが事実でした。 他の借金(住宅ローンなど)は事情を説明し待って頂いてるそうで、お父様の事を軽く含め、友人にAさんと会ったときの事を説明しますと 「あいつは嘘つきだから嘘に決まっている、親も結託している、連絡とらなかったのも返済する気がないから」 という返事が帰ってきてお父様の事情を目の当たりにした私は「親は関係ない!そう思う方がどうかしている!」と怒り、今は殆ど連絡を最低限しかとっておりません。 そして昨日なのですが、友人からAさんに「弁護士の先生に依頼して裁判所から支払い督促を出してもらうようにしたので返済をお願いいたします」とメールが来たそうです。 Aさんは督促がきても今は支払い能力がほとんどなく払えないので弁護士さんや裁判所がきてくれるならそっちの方が家の事情込みで説明できるしいいかもしれない、と言ってらっしゃいました。 友人に本当にしたのか?ということをメールで聞いたのですが返事がありません。 ここで私の疑問なのですが。 ・内容証明も送らず弁護士に相談し裁判所に督促状を送ってもらうのは今の状況で可能なのか(借用書はなく、偽名で振り込まれた口座しかない状態です。金銭授与のメールが残ってるかどうかはわかりませんが返せ、返しますのメールも家族に知られたくないから消して、仲がいいときも電話でやりとりしたと聞いてます。) ということです。 もしこれが仮に本当だとしたらAさんはどういった行動をすればいいでしょうか。 私は援助という形で会ったのだから喧嘩両成敗、しかも友人は口約束といえど1度100万あげる、という事をいったのだから支払うにしてもそんな過剰な支払いは必要ないのではないかと思っております。それは督促状が来たときに相談したらいいのでしょうか。 Aさんの肩入れをするわけではないですが援助交際をしていたのもお母様が体が弱く家も借金が多いのでしてしまった、という事を聞き、友人から150万をとったのは許されることではありませんがちょっと女性として同情してしまった部分があります。(友人以降援助はしていないそうです) そして仮にこれが嘘だった場合友人は脅迫罪になるのではないでしょうか。 やはり弁護士から裁判所に督促、というのはすぐに済むようなことでもないと思いますし(年末年始は弁護士界もお休みでしょうし正月明けすぐですし友人の仕事も忙しいでしょうからそんな暇がいつあったのか…)費用的なものも考えてもしかしたら嘘じゃないかと思っております。 大体そういった事をしたら家族に自分が援助をしていたということがばれると思いますのであの友人がそこまでのリスクを背負ってやったのかな…と思うと疑問が残ります。 どっちにしても友人の行動は軽率ではないのかと思わざるを得ません。 Aさんから聞いた話だと家の前までこられた、毎日かなりのメールが来てて忙しくて返信出来ないと返事下さいメールが何通もきていた、ちょっと怖かったと聞き(メールも1部見せてもらいました)、今回の件で知った全てにおいての友人の行動が私には許せない部分もあり、Aさんと友人の立場が私の中で入れ替わって肩入れしてしまった質問になりますがよろしければ私がどうすればいいか、友人にどういった対応をすればいいか、督促が来た場合Aさんがどういった行動をとればいいかお願いいたします。

みんなの回答

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.1

まず、支払督促ですが、簡単に言えば正式な裁判をしなくても、判決と同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状(支払督促)を送ってもらえる制度です(民事訴訟法382条)。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_13.html 相手が何も異議を述べなければ、迅速かつ安価に、簡単に金銭の回収ができる制度ですから、友人の方がこれを利用することは十分にありえます。もちろん内容証明等を事前に送っておく必要も有りません。 一応の審理はありますが、友人が筋の通った話を記載した書面を出して、毎月小額なりとも振り込まれている通帳を裁判所に出せば、おそらく督促状は出るでしょう。もし身に覚えがないならば異議を述べるはずだ、ということが前提になっていますから。 仮に、実際にAさんのところに督促状が届いた場合には、異議申し立てをしない限りは強制執行をかけられてしまいますので、必ず異議を申し立てるようにしてください。その場合、友人の方がAさんに訴訟を提起するという形になります。 しかし、事情を伺う限りでは、あげたのではなく貸しただけだと判断されるように思えます。また、きっかけが違法な援助交際であったからといって、お金を返す義務がなくなったりすることは原則ありません(一応そのような規定はありますが、今回のお話ではまず無理と思われます)。 メールの文面もだいぶ乱暴ではありますが、以前の質問で書かれていた程度であれば、頻度にもよりますが返済をせまる文面としては適法な範囲でしょう。 以前のご質問を拝見すると、月に3万円ずつ返済するという約束があったようですので、裁判になった場合にはそれを主張していくのがいいと思われます。そうすれば少なくとも一括返済は免れることができます。和解の方向にもっていって月あたりの弁済金額や返済総額の減額を求めることができればもっといいですが。 もし、申立をしていない場合ですが、申立てをしたと嘘をついて返済を迫る行為は、人としての是非はともかく、脅迫等にはあたらないでしょう。逆に、奥さんにばれてもいいのか、などと友人に言って減額させるような場合にはあなたなりAさんなりの行為が脅迫に該当してしまうおそれがありますのでご注意ください。 あなたが間に入って、月あたりの支払い金額や返済総額の減額を交渉していくのがいいとおもいますが。うまくいかないのであれば、民事調停などを利用してみるのも手だと思います。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_10.html

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