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金を貸している友人が自己破産しようとしています
友人に金を貸しているのですが、その友人が、裁判所に自己破産の申請をしたようです。その友人から、裁判所に一緒に行って欲しいと連絡がありました。裁判所に行ったら、友人の自己破産申請が通ってしまうかもしれないと思い、また、隣の県なので行くのも面倒です。一方で、行かないと、こちらの主張が裁判所に伝わらないという気もします。今は金も無いので、こちらが弁護士に依頼することも出来ません。友人と一緒に裁判所に行った方が良いのでしょうか。もし、行くとすれば、どのような用意が必要なのでしょうか。
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noname#35976
回答No.1
一般的に、同行する必要はありません。 なぜ友人は同行を求めるのでしょうか。 「こちらの主張」というのが記載されていないので、どうしていいのか解りませんが、「債権者集会」がありますので、その際主張するのが基本かと思います。 「隣の県なので面倒」とありますが、貸した金を返して欲しければ、それ相応の行動が必要です。 相手方が、自己破産し「破産手続の開始の決定」がされ、同時廃止決定がなされると、通常は相手方は、「免責許可」を裁判所に求めてきます。 債権者が主張できるのは、「債権者集会」と「免責許可前」です。 しかし、借入の目的がギャンブル、浪費等以外は免責(つまり借金はチャラ)ということになります。また、破産ですので、自己の財産を換価処分して債権者に配当しますが、あまり期待できません。 いずれにせよ、あなたの貸した債権については、その使途、金額、保証人等の有無等が記載されていないので、これにて回答を終わります。
補足
丁寧なお答えありがとうございます。 こちらの主張というのは、私生活の問題と言われてしまえばそれまでなのですが、金を借りているのに、約百万円の金を払って海外の女性と見合いをして、結婚し、家族計画もなしに子供をつっくったこと。これは、友人にとってめでたい事なので今まではそのことについては、何も言いませんでした。また、大きな車に乗っているのですが、その車は、おじさんから借りているだけだと言っているのも信用できません。話をしていて、前に乗っていた車の下取りをしてもらったと聞きました。廃車寸前の車を一万円で下取りしてもらったと聞いて、普通なら廃車費用を出さなければならないのに、下取りをしてもらったということは、車を新しく買い替えたのではないかと疑うようになりました。また、そんなに高い車を貸してくれるおじさんがいるのなら、そのおじさんから金を借りれば良いと、言うと、おじさんはもう年金生活だから金が無いと言うので、そこでも、ごまかされ騙されているのではないかと思いました。長くなりましたが「こちらの主張」というのはこのようなことです。 こちらが貸した債権の使途は、最初は父親の借金を何度かに渡って貸しました。それから、、車をぶつけた相手の車の修理費、車検切れの車を運転していて免停になったときの費用、子供や本人が病気になった時の医療費等です。金額は約五百万円。借用書はありますが、保証人はありません。 「債権者集会」というものがもしあっても、個人で貸しているのは僕だけで、あとは銀行などの金融機関です。プロの中に混じって債権者集会に出るのは自分に債権回収の知識が無いだけに不安です。