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離婚相手に支払うお金

いつもお世話になっております。 友人が別居2年の奥さんと協議離婚をしようとしているのですが 家族や親戚が登場してしまい、話が進展しないようです。 (始め友人姓だったのが、諸事情により途中から奥さんの姓になった) 友人が支払い続けるであろうお金の請求に 養育費プラス奥さん側の両親の生活費も支払えという事を言われているらしく 悩んでいるようです。 これは支払うべきものなのでしょうか。 早めに裁判所や弁護士さんに相談した方がよいのでしょうか。 回答をお願いします。

みんなの回答

noname#211914
noname#211914
回答No.3

他の回答者と同様に「別れた妻の両親の生活費」までは 支払う必要がないと思いす。 ただ、ご友人の離婚の理由はどのようなものでしょうか? その理由によっては、慰謝料あるいは解決金等があるのではないでしょうか・・・? 可能であれば補足お願いします。

umegayu
質問者

補足

皆さん、さっそくの回答ありがとうございます。 私の知っている限りですと 友人は結婚後数年ののち、事情があったらしく 奥さん側の籍に変更しました。 で、友人の家族と奥さんの両親が同居という形に なったようです。 で、これまた色々あったようで帰宅途中に具合が悪くなったり し始めたこともあり家を出たようです。 ホテルを転々としている時にある女性宅に泊めてもらった事が わかって、「浮気が原因だ」と言われてしまったとか。 相手の親には一定額の支払いではなくて 給料の○%で支払えと言われたそうです。 昇給に合わせて支払額も増やせと。 申し訳ないです、このぐらいしか分かりません。 補足になっているでしょうか? 原因的にはおそらく”性格の不一致”に該当するかと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

別れた妻の両親の生活費までということは、通常ではありえません。 市などの法律相談か、弁護士会の法律相談を利用してください。 市の場合は市役所に聞けば日時がわかります。 弁護士会については、下記のURLから、該当地区の弁護士会にとい問い合わせてください。 相談料金は30分、5,000円(消費税別)をいただいております。 30分を越した場合、15分毎に2,500円(消費税別)がかかります。 延長相談は希望により認めておりますが、約1時間程度になります。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 本来、他人である妻の両親の生活費支払いの義務はありません。調停や裁判の場で、強く主張すれば、認めらます。あなたにお金があれば、養育費自体があなたの生活程度にリンクしますので、結果として両親の生活費の一部になることがあります。それは向こうの事情です。言うことに自信がなければ、弁護士に相談してもいいですが、ないことはないのです。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chsp.html

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