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旦那の浮気相手

この間タイトルの質問をさせていただいた続きになります。旦那の浮気相手は今度は旦那の友達に近づき友達の知らない間に見たのか私のアドレスにメールしてきました。[旦那の友達は私の携帯番号とアドレスを知っています]メールの内容は旦那と付き合っている時に旦那に貸したお金を返せ。旦那に精神的に屈辱を受けた事に対して弁護士に頼んで裁判をする。との事です。浮気相手は旦那が既婚者である事を知りながら付き合っていました。浮気相手が裁判を起こしたとして旦那や私が悪くなるのですか?私が悪い嫁だから旦那は浮気するんだ!とも言われました。精神的に屈辱を受けたのは私なんですが…旦那とは離婚も考えています。でも今はまだ一緒にいるのでもし裁判を起こされたら旦那に慰謝料を払う義務があるのか[相手に]を知りたくて質問させていただきました

質問者が選んだベストアンサー

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noname#100993
noname#100993
回答No.1

>もし裁判を起こされたら旦那に慰謝料を払う義務があるのか ……っていうか、その前に >旦那と付き合っている時に旦那に貸したお金を返せ ↑ご主人はこれを何とかした方がいいと思います。 もしこういうことが本当にあったのなら、ご主人はかなり悪い男で、 救いようがないと思います。 私の友人も過去に同じような経験をしたんですが、その場で「ありえない……」と 一発離婚でしたよ。その後は私には関係ないから、その女性とのトラブルは自分で解決しろ、 と言っていました。気持ちいいくらい潔くて、それが普通のような気がします。

cnmcnm
質問者

お礼

お金の貸し借りについてはまだ真実はわかりません。旦那ときっちり話し合いをします。もし本当なら最低ですよね。回答ありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (3)

  • takasi23
  • ベストアンサー率13% (53/383)
回答No.4

不倫は犯罪です。 そのアホ女は不倫をした共犯者なのに、どの面下げて裁判起こすなどと言えたのでしょうか。基本的にアホ女は放っておけば良いと思います。アホを相手にすると損するだけです。 精神的苦痛というのが具体的に何なのか分かりませんが、あなたの旦那が犯した罪でありあなたにはよほど関係の無い話です。なので旦那にやらせておけば良いと思います。お金に関しては、借りたという列記とした証拠が無ければ返済の義務はどう考えても発生しません。 基本的にアホ女は放っておきましょう。しつこいようなら警察に相談しましょう。

cnmcnm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私も最初は放っておいたのですが嫌がらせなどが続き精神的に参ってきているので私が逆に法的な手段を取ろうと思います。

noname#104113
noname#104113
回答No.3

前の質問も参考に読ませていただきました。 不倫に対する慰謝料請求の時効は3年(民法第724条)です。なので今彼女は行動をしているのでしょうね。 質問なのですが…3年前、質問者様は浮気相手の彼女と直接コンタクトを取りましたか? もし直接取っていないのであれば、旦那の浮気は今初めて知った事にすれば(旦那様の協力も必要ですが)時効成立していない事になり慰謝料請求できる立場になります。 それと本当に旦那様は不倫相手とは別れたのでしょうか? 借用書はありますか?金額は?? おそらく相手も裁判などおこすつもりは無いでしょう。はったりだと思いますよ。きっと裏で絵を描いている人間(ひょっとすると今の彼氏?)がいるように思います。 仮に裁判をしたとしても何に対しての慰謝料なのでしょう? 逆にこちらは不貞行為に対しての慰謝料請求はできなくても、嫌がらせ行為に対しての裁判・慰謝料請求はできると思いますよ。 警察は民事不介入ですが、お子様に対して危害を与える恐れがあるとみなせば親身に相談にも乗ってくれますし、万一の為にパトロール強化などもしてくれます。(以前わたしがストーカー行為に悩んでいた時、すぐにかけつけられるられるよう手配してくれました) 旦那様は自分に負い目があるからちゃんと話合いされるのを避けているように思います。 失礼な話ですが旦那様はあまり当てにはできないと思いますよ。 私個人的には彼女から貰うものはきっちり貰ってから離婚した方が気持ち的にスッキリすると思うのですが。。。 でも、まずは相手の居所を掴まねば先に進みません。興信所で調べてもらってから法テラスへ相談。もしその間に嫌がらせ行為があったら警察へ相談というのは如何でしょうか。

cnmcnm
質問者

お礼

三年前に直接メールでやり取りをしました。お金の貸し借りについては借用書などの有無はまだわかりません。浮気に対する裁判は時効になったとしても私が精神的に嫌がらせをされた事など含めて一度弁護士さんに相談に行きます。詳しくわかりやすい回答ありがとうございましたm(_ _)m

  • usaty
  • ベストアンサー率41% (248/604)
回答No.2

   その浮気相手は、まともではありません。 妻帯者と知っていて付き合っていたなら立派な不倫です。 不倫の場合は、奥様(質問者さん)が、不倫相手に慰謝料の請求ができます。 裁判を起こすのは、不倫相手ではなく質問者さんの方ですよ。 http://www.furinisharyou.jp/ お金を返せとの事ですが、本当にご主人はお金を借りていたのですか? 借用書はあるのですか? あったとして、返すのは本人(ご主人)で、質問者さんではありません。 事実がわからないので、ご主人ときちんと話し合って、まず事実関係を明らかにすべきです。 離婚を考えておられるとの事ですが、それなら弁護士に相談して 不倫相手から慰謝料もちゃんと貰ってから離婚された方が賢明かと思います。

cnmcnm
質問者

お礼

浮気相手とやり取りする前に先に旦那とじっくり話し合いしたいと思います。回答ありがとうございましたm(_ _)m

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