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去年提出した確定申告書が間違っていました。今からでも訂正できるのでしょうか
去年提出した確定申告書が間違っていました。今からでも訂正できるのでしょうか。訂正すると住民税非課税所帯となるため色々影響が出てきます。例えば高額療養費の支給額など。こういうものも今からでも訂正できるのでしょうか。
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>間違っていました。今からでも訂正できるのでしょうか… 「更正の請求」と言い、1年間有効です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >高額療養費の支給額など。こういうものも今からでも訂正… 税と社保は別物で、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 サラリーマンの方なら会社に、自営業の方なら市区町村役場にお問い合わせください。す。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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1 申告内容が間違っていて「追加納税」しなければならないとき。 「修正申告」をします。 2 申告内容が間違っていて「納付額が減る」ため還付金が出る場合。 「更正の請求」をします。 「訂正すると住民税非課税所帯となるため」と言われる処から、貴方の場合は、納める税金が減って、還付を受けるのだと思います。 従って「更正の請求」をする事ができます。 この請求期限は、法定納期限から一年以内です。 平成19年分なら平成21年3月16日までです。 なお「色々と影響が出て来る」とありますが、申告所得が以前より少なくなるわけですよね。 申告所得が以前より「多くなる」なら、国税以外の負担が増えることもあろうと思いますが「少なくなる」わけですから、今まで負担した額が計算されなおして差額が還ってくることはあっても、追加で発生することはないと思います。 失礼ですが「高額医療費の支給額」が、どのように影響を受けて「不利益になるかも」と感じておられるのでしょうか。 より、負担額が低い「所得額」に訂正するわけですので、別に案じることはないと、私は思う次第です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 請求期限が平成21年3月16日までであることがよく分かりました。 案じてはいないのですが、今からでも間に合うのか心配だったので質問してみました。
- zorro
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修正申告が可能です。
お礼
御回答ありがとうございます。
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。