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ビザ免除プログラムで来日していえる外国人を訴えるかどうか教えて下さい。

ある業界でヨーロッパから3ヶ月毎に来日する外国人に営業妨害・信用毀損罪を受けてます。この方は半年ぐらいに日本にいて、こちらのお客さんや願客になりそうな人に全くの嘘の事は平気で言ってます。この業界は非常に狭いので、こういう妨害・毀損罪はかなり大きな影響があります。 ビザ免除プログラムで来日している外国人を訴える事が可能か不可能か教えて下さい。

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  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.1

出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」と略します。)第62条第1項には「何人も,第24条各号の一に該当すると思料する外国人を知ったときは,その旨を通報することができる。」と規定されています。入管法第24条とは,退去強制(いわゆる強制送還)についての規定であり,つまり第62条は「我が国にいる不法入国者や不法残留者などを知っていたら,入国管理局などに教えていただいて結構です。」という趣旨の規定となっています。

参考URL:
http://www.immi-moj.go.jp/zyouhou/index.html

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