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嫌煙権について
嫌煙権なるものがあるということを知りました。 私は嫌煙家ですがどのような場でどのように嫌煙権を主張すればいいでしょうか?特に関連する法律や、判例ないし実例を教えてください。
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法律的には、まだ日本では制定されてないと思います。 もともと嫌煙権については、外国で「煙草の煙の有害性についてデーター的に発ガン性等の有害性が認められる」ということが明らかになってきて、しかも、煙草のフィルターを通して吸っている愛煙家よりも、火のついている煙草の先から出る煙の方が、より有害性が強いため、「煙草を吸わない人が、愛煙家の煙によって自然と(つまり強制的に)煙を吸わされてしまう被害にあっていて、健康を害されている」ということが問題視され、個人の権利主張が強い外国で「嫌煙権」という言葉が生まれてきたようです。 日本でも、最近では、この個人の健康を害されない権利を主張する人が増えてきて、企業等でもお客のニーズに応えるために分煙化を進めていますが、これは営業上有効であるとの見解によるものが多分にあるためだと思います。 (つまり、そうした方が多数の客に喜ばれ、客が増えるだろうとの考えによるもの) 嫌煙権の主張についてですが、法律的な罰則等がない以上、喫煙者個人に煙草を吸わないよう強制するのは無理なので、あらかじめ、「管理者等に話して、その場所を禁煙にするよう要求する」という方法により、禁煙場所を増やしていくのが妥当な方法だと思います。
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以下の書物が参考になります。 伊佐山芳郎『嫌煙権を考える』(岩波新書) 伊佐山芳郎『現代たばこ戦争』(岩波新書)
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ありがとうございます。参考にさせていただきます。
- nozomi500
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基本的には憲法で保障されている、健康で文化的な生活を営む権利を侵害されないことですね。たばこの煙が健康に悪いことは一般常識だし、それでなくても、人が嫌がることを強制してはいけない。 「嫌煙権」という言葉は単独で存在するのでなく、いままで、大っぴらに「たばこはいやです」といえなかった人たち(「偉い人」が堂々と吸っている間は、「吸う人間の権利だ」におされて)が堂々と言うようになったときに、「吸う権利」を標榜する人たちに対して、「吸うのは自由だが、それによって自分たちの権利を侵害されることはいやだ」ということを「嫌煙権」として主張したわけです。 個々の「嫌なんとか権」を立法化していたら、逆に法律のないことは迷惑をかけてもかまわないのか、ということになるので、今後もないでしょう。(罰則規定があるものは別ですが) 「嫌セクハラ権」は、セクハラが犯罪として常識化すれば、わざわざ存在する必要はないし、「嫌オヤジギャグ権」は、オヤジギャグが迷惑だという認識がそこそこ広がれば定着するかもしれません。・・?
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ありがとうございます。参考にさせていただきます。
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ありがとうございます。まだ手探り状態なんですね。 さすがにすぐに法律に訴えるのもしんどいので何とか話し合いで解決したいです。