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財産分与

昨年、実の姉が無くなりましたが、自分には財産分与は無いのでしょうか。 姉は嫁いでいまして、預金などを不動産などに投資していたみたいです。 病死で、発病時に通院などの世話をしておりましたが、容態が良くなって、通院が少なくなった時点で手伝いはしておりませんでしたが、最近容態が悪くなり急になくなりました。 財産が欲しいわけではないのではないのですが、義理の兄のせいでなくなった様なところがあるので、詳しい方にこのような場合どうなるのかお聞きしたく投稿させて頂きました。法律にうといのでよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • archi-URI
  • ベストアンサー率36% (8/22)
回答No.2

もう納得されているみたいですね。 お姉さんの財産の相続人は配偶者と子供のみです。 被相続人(亡くなった方のことです)に子供がいる場合は、被相続人の兄弟姉妹は相続人になりません。 ちなみに、亡くなった方の財産を分けることを相続といいます。 (財産分与とは、夫婦の協力で、それまでの生活において形成した財産を離婚時に清算、分配する事です。) 生前、お姉さんがあなたに「死亡後財産の一部(金○○円とか)を贈与します」(遺贈といいます)という内容の公正証書(公証人に作成してもらう証書)なりを残している場合は、正式に権利があります。

  • chocola
  • ベストアンサー率8% (6/69)
回答No.1

法律の専門家ではありませんが、昔学校の授業で法律を習いました。 お姉さんにお子さんがいたら、あなたに財産は行きません。

cross_cube
質問者

お礼

早々のご連絡ありがとうございます。 姉には娘がいますのでこちらには、分与は無いとの事ですね。 補足ですが、この子の為に余命半年を5年も頑張ったのですが、 よく理解できました。

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