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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚の財産分与の範囲)
離婚の財産分与の範囲
このQ&Aのポイント
- 協議離婚における財産分与とは?法的な範囲と可能性について解説します
- 現在の住まいのリフォーム代金を巡る問題。減額変更の可能性と対応策を考えます
- 自営の夫への給与支給の要求について。法的な可能性と対応方法について解説します
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noname#59315
回答No.1
リフォーム代金による減額そのものは妥当だと思いますが、10%でいいのかどうかですね。 耐用年数は木造なら20年ですので、1年半分を二人で折半とすれば、1.5/20/2=約4%となります。 あなたの希望が取り入れてあるかどうかではなく、あなたも1年半使用したからです。 財産分与は全財産を含めるかどうかではなく、婚姻中に得た共有財産を分けると言うことです。婚姻中のあなたの所得も含まれます。婚姻中のローン負債は上記と同じように減価償却費を折半すべきでしょう。 したがって、帳簿上だけの給与であって実際にもらっていないとしても、それは夫側の預金なりリフォーム資産なりに反映しているわけですから、今現在の夫婦で築きあげた財産について分割すればいいのです。
お礼
簡潔・明瞭・迅速な回答有難うございます。 今夜夫と話し合いをする予定でしたので、お教え頂いた内容を 踏まえて行いたいと思います。 リフォームの負担割合いにつきましては、大変説得力のあるもの と思いますので非常に助かりました。改めて御礼致します。