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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:旦那が別居中にローンを組みました)
旦那が別居中にローンを組みました
このQ&Aのポイント
- 旦那が職場の女性との不倫関係を持ち、離婚を切り出してきました。生活費の支払いも止められ、給料の振込先を変えられました。子供がいるため、婚姻費用の分担請求調停を申し立てましたが、旦那がポーズに過ぎない金額を振り込んできました。
- 最近、旦那から連絡が取れなくなり、新規の携帯電話と車の請求書が届きました。このような行動は今後の調停に影響を与えるのか、夫婦共有の財産となるのか心配です。
- 離婚が決まった場合、この車のローンも財産分与の対象になるのでしょうか?解決策を教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
離婚に応じる、応じないはあなたの判断に尽きますが、当面は婚姻費用分担の調停を成立させることに集中して下さい。 別居中のローンの新規負担は、支払能力に影響は出るでしょうが、基本的にはこれらを考慮することなく客観的な婚姻費用を請求して調停でやりあって下さい。携帯電話や車の新規購入は、実態からみれば夫婦の共有財産ともみられないし、またそれらに係わるローンも「日常家事債務」とも言えませんから「妻には一切関係ない債務」と言い切って下さい。もっとも財産分与云々は離婚の際に問題になるテーマであすから婚姻費用を決定する際には関係のないことです。「ローンがあるから払えない」は通用させないで頑張って下さい。 離婚時、ローンまで分与されることはありえません。財産分与の趣旨が違いますから。プラス財産だけ分与されるというのが世間の常識です。 余計な事をいいますが、旦那宛の郵便物は妻と言えども勝手に封をきるようなことは慎重にすべきでしょう。あなたはどんな内容の郵便物であっても「知らない」で済む話しです。つまらないところで揚げ足をとられないように。 もしも旦那があなたの当たり前の請求を逃げ回るのあれば、どこかに姿をくらます危険大だとして「調停前の仮の措置」又は「審判前の保全処分」を給与に対して申し立てる手もあることを申し添えます。これには 弁護士さんらに相談するのがベターです。