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別居中の生活費
昨年の秋頃、喧嘩の末、私が専業主婦の妻を叩いてしまい、冷静に話をするためにと妻の両親から家からでていくように言われました。 私は同意して、しばらくアパートでくらしていました。その間に生活費は10万を渡していました。 ところが、妻は自宅と家財を勝手に売却し(諸事情により自宅は妻名義にしていたが、当然支払いは私がしていた。)、 財産(数千万)を持ち出して子供2人(幼稚園)を連れて実家に帰りました。私には現金が全くのこされていません。 まもなくして、婚姻費用分担請求と離婚の調停を申し立てられました。 私の手取月収は昨年まで35万でしたが、住宅手当が中止になり、現在は29万です。アパート代や食費などを差し引くと3万くらいしか残りません。 そして年収は昨年は680万でしたが、今年は手当分が減るため570万程度となります。 私は調停の場で「妻は実家にいるのだからそんなに生活費はかからないでしょう。今は離婚する気もないし、あちらは財産を全て持っていっているのだから、そこから7万程度を毎月使ってください。」と言いましたが、妻と調停員は婚姻費用分担早見表見ながら、「12万は現金でだしなさい。でなければ審判にしますよ。そしたら給料の仮差し押さえもできますよ。持ち出した財産は分与で決めればいいことだ。」と離婚を前提に脅してきます。 こちらはなんとかやっている状態なのに、あちらに貯蓄の余裕ができるほどの生活費を更に渡す気には全然なれません。一体こんなことが許されるのかと憤りを感じています。 私は本当に現金では払えません。この場合、上申書などで事情を書いて、審判にしたほうが得策でしょうか??? また、他に良いアドバイスございましたら、宜しくお願いします。
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- aooon
- ベストアンサー率23% (7/30)
あなたが苦しんでいる事は良く分りますが、ご質問に一つ一つ公に回答はできません。私の経験を基に少しでも回答はして行きたいと思いますのであなたの個人アドレスを提示するとかしてください。弊害がない範囲で書き込みます。
弁護士さんの意見も私と同じような話なんですね。 >審判も早見表だけで決めてしまうのでしょうか? >ある程度の事情は考慮されるのでしょうか? もちろん給与が減額となる事実関係は加味されるでしょう。 それ以外の要素についてはご質問者の義務関係と相手の現状を見て多少は変化するかもしれません。
お礼
重ねてのご回答、誠にありがとうございました。
- aooon
- ベストアンサー率23% (7/30)
さらっと見る限り酷いですね。 私も今、婚姻費用の分担(妻が申し立て)に対して審判を行っています。私の例ですが審判員、調査員に対してただ単に婚姻費用を強調しているのはおかしい旨指摘しています。具体的にもう少し言うとこちらからも監護権等の申し立てをしてそれらを含め審議する様にしています。しっかりと意識を持ち、かけよれば家裁も耳を傾けると思いますので作戦を弁護士と相談してください。因みに私には弁護士はいませんが結構間延びしています。頑張ってください。
補足
ありがとうございます。aooon さんの質問は一通り拝見しました。共感を覚えました。 実は相手方の申立てと同時期に、こちらは「同居せよ!」という申立てをしていたのです。そして、その後に自宅売却が発覚し、事実上同居できなくされてしまいました。 すみません。追加の質問です。 審判に移行しているとのことですが、すぐに審判で決定されるものではないのですか?また、審判員と話す機会はあるのでしょうか?文書による主張ですか? 監護権等含め審議するとは、aooon さんが監護できる状況にもかかわらず、子供を渡さない妻が「子供らを考慮した婚姻費用を分担しろ」と主張するのはおかしいということでしょうか?
とりあえず離婚までの婚姻費用分担は先行して決めるしかないでしょうね。 現在の給与明細があればそれを示して、住宅を売却されたため減額されているからこれだけしか支払えませんと調停委員に述べて、早見表での金額を減らすように要求して見て下さい。 調停委員の言うとおり、先にそれを決めなければならないのはいたしかたありません。 ご質問者にしてみれば自分の預金が相手方にあるからそれで支払えといいたい気持はわかりますが、現時点ではそれは確定していません。今後の話し合いなり、最悪は裁判で取り決めることになります。 形式上の話を言えばそれは妻名義の不動産を妻が売却して得たものなので妻のものと推定されています。 その推定を崩さなければいけないわけですから、いまご質問者のものと認めることは出来ません。 一方婚姻費用分担義務は双方の収入により決まりますし、その婚姻費用の一部、養育費については子供に請求権がありどんなに妻がお金持ちでもこちらの支払は0円にはなりませんので、あくまで金額の問題になります。 (早見表を見ればお分かりと思います) そういう事情でそうなります。 とりあえずは現状減給となっていて、生活費用としてこれだけ必要だから、支払はここまで減額して欲しいという要望を出すのが一番ではないかと思います。 弁護士がついているのであれば弁護士に聞いた方が早いと思いますが、その弁護士はなんと言っていますか?
補足
ありがとうございます。 弁護士曰く「とりあえず現状減給となる説明をしましょう。それで貴方の支払える額を言って、相手方と調整できなければ、審判となりますが、いいですか?」という感じでした。そういうわけで、事情を述べた上申書を書いている段階です。 結局、審判も早見表だけで決めてしまうのでしょうか?ある程度の事情は考慮されるのでしょうか?
- goobest_2004
- ベストアンサー率26% (318/1199)
全くの素人です。 が、カバチタレ(行政書士のマンガ)に書いてあったことを参考に書いてます^^; これは、離婚慰謝料、養育費、自宅売却の問題を、分けて解決していくべきと思います。 その優先順位はわかりませんが。ここに書くということは担当弁護士が頼りないってことでしょうか。 あと、冷静に話しを聞けないでしょうから、話し合いをする時は、ボイスレコーダ使った方が良いんじゃないでしょうか。 もし脅迫罪に相当するようなら、よい証拠にもなるかもしれません。 養育費は、子供のための権利であって奥さんの権利じゃないので、奥さんがどうあれ、あっちに子供がいる以上払わないといけないかもしれません。 もしかしたら離婚する前でも。詳しいことは分かりませんが。 親権は、金のなる木なのか今後の人生の負担なのか、どうなんでしょうね。 親権がこっちなら養育費は無いかもしれません。 アパートが高くて維持できないなら、今はやりのルームシェアとかしても良いと思います。 それで、多少金銭的にも心的にも余裕ができるのでは。 とりあえずはいろんな事態に備えて目先の経費節約で心の余裕を取り戻した方が賢明と思います。 完全に元に戻ることは難しいでしょうから。その方が戦略的です。 http://www.rmcafe.jp/ http://roomshare.jp/
お礼
ルームシェア・・・おもしろいですね! ありがとうございます。
- carelessmaster
- ベストアンサー率33% (1/3)
それだけもめているなら弁護士を雇ったほうが好いのでは? まず、家屋の売却については、所有権が誰にあるかが問題となりますが、あなたが購入の契約をし、代金を支払っている場合は、妻との共有にはならず、あなたの単独所有となります(民法762条参照)。 そして所有権があなたにあり、あなたが売却の代理権を妻に与えてない以上無権代理(民法113条)あるいは他人物売買(民法560条)にあたり、あなたは買主から家屋を取り戻せるのが原則です。 ただ、登記を妻名義にしている以上、相手方がそれを信頼した場合など、取り戻せないこともあります(民法94条2項類推)。 取り戻せない場合でも、売却代金と利息について、あなたは妻に不当利得返還請求(民法703条)することが出来るとかんがえられます。 なお、離婚の際には財産分与をしなければなりませんが、これを差し引いても請求できる金額があるのは当然です。 婚姻費用については分担しなければならないのですが、とにかくその前に家屋か売却代金を取り戻すことをオススメします。そのようなことをする奥さんなら、当然すんなり返すわけはないでしょうから、無理してでも着手金を作って専門家を雇うのが正解だと思います。
補足
ありがとうございます。 弁護士はついております。「不当利得返還請求」は相手方と相手方弁護士に通告してくれました。 調停員は「優先順位があるんだ。子供がいるのだから一番は婚姻費用の分担だ。売却金額はその後に話し合えばいい。」と聞く耳をもってくれません。
お礼
ありがとうございます。 ただ、個人情報の開示はこのサイトでは禁止されているので、残念ですができません。