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元旦那の車のローン支払わなければならないの?
詳しく知りたいのでお願いします 離婚して2日後に実家に住所変更後自殺しました 車のローンが残っていて元旦那の名義でしたが、亡くなった7日間の間に名義変更して私に名義変更しました。 子供も居るので払えません。車のローンは誰が払うんでしょうか? 財産分与は子供に有るから子供に車のローンが来るんですか?それとも実家で払ってくれるんですか? 死亡保証などは有りません 保証人は誰もいません 銀行ローンなので 何か良い方法教えて下さいお願いします!
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- oska
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>車のローンが残っていて元旦那の名義でしたが、亡くなった7日間の間に名義変更して私に名義変更しました。 死亡届を出す期限が、死亡から7日ですよね。 ですから、役所に死亡届けを出す前に「意図的に詐欺行為を行って、自動車を騙し取った」事でいいでしようか? 元旦那の死亡手続きが済んでいれば、元旦那親族による遺産分割協議書がなければ名義変更が出来ませんからね。 若しかして、元旦那の印鑑証明書も詐欺を働いて入手したのでしようか? 既に死亡していて「元旦那の意志確認が出来ない状態で、元旦那の代理人として行動」する事は「刑法犯」です。 詐欺行為を働いているなら、一日も早く自首して下さいね。 今なら、執行猶予が付くと思います。元旦那の親族も、損害賠償請求はしないでしよう。 犯罪者の親を持つ子供が、不憫でなりません。 犯罪行為を行なっていないのなら、問題ありませんが・・・。 >車のローンは誰が払うんでしょうか? 常識的に考えれば、質問者さまが自動車と一緒に返済義務を負いますね。 自動車名義変更時に、遺産分割協議書があれば「その内容に、誰が支払うか記述」があります。 合法的に名義変更を行なっているのであれば、この遺産分割協議書記載内容が法律に優先します。 合法的に名義変更を行なっているのなら、名義変更時に相続資料として陸運局に提出した遺産分割協議書に従って下さい。 誰も、この遺産分割協議書を見ていないので回答は出来ません。 >財産分与は子供に有るから子供に車のローンが来るんですか?それとも実家で払ってくれるんですか? これも、自動車名義変更時に用いた遺産分割協議書記載内容に従って下さい。 元旦那の相続権者全員の署名・実印押印・印鑑証明書貼付がある、相続に関する全ての記載があります。 元旦那死亡後7日以内に名義変更してもしなくても、遺産分割協議書がなければ名義変更は出来ませんからね。 詐欺行為で元旦那の自動車を取得したのでなければ、全ては遺族の合意書である「遺産分割協議書」に従う事です。 こちらも、誰もこの遺産分割協議書を見ていないので回答は出来ません。 遺産分割協議書に、「自動車ローンは、元旦那の実家が払う」と記載していれば実家が払います。 余談ですが・・・。 素人療法は、大火傷をしますよ。
- rinntama
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#3です。 >所有者はわたしです。 どういう意味ですか? 婚姻時に購入した車で、実際の支払いはあなたがしてきたという意味ですか? 車の所有者は、原則として車検証の「所有者」欄に記載された者です。 ローン中ならローン会社かと思いますが。 自動車ローンでないなら、(元)夫名義もあり得ますね。 >名義変更して そもそも、何の名義変更したのですか? 車の使用者ですか?所有者ですか? >車には所有権はついてないです。 所有権はついてないの意味が分かりません。 モノであって、無主物でないなら、誰かの所有権に服しています。 >7日間の間に名義変更したら問題ないと聞きましたが? 誰に聞いたのかわかりませんが、そんなことはありません。
- ml_4649
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ローン中ということは車の所有権はディーラーにあるんだと思います。 名義と言っても使用者としての権利だと思いますが、あなたが使用者なら貴方が払わないといけないと思いますが、、、 離婚したなら貴方への相続はないと思いますから、正の財産も負の財産もあなたの息子が引き継ぐことになるんだと思います。 負の財産の方が多いのが確実なら相続放棄を、もしくは限定相続にすべきではないでしょうか。 いずれにしても濡れ手に粟はないと思いますから、その時点でローン会社からあなたに話が来て、結局車は持って行かれますね! 残債をあなた名義で新しいローンにして払っていくてもありますが、これも保証人がいなくては厳しそうですね。
- gungnir7
- ベストアンサー率43% (1124/2579)
名義人変更したということは遺産相続したということです。 当然、それにかかる費用は名義人である相続者が負担することが自然でしょう。 銀行はこのように判断を下すしかないと思います。 実家が払うというのは相当に違和感がありますが、 支払い方法はあなた方が決めることなので、後は銀行との協議ということになるでしょう。 普通、財産分与は借金の残額の部分から考えていきますので、 その考慮なしに子供に財産分与としかしたわけではないですよね。
- rinntama
- ベストアンサー率74% (181/243)
>財産分与は子供に有るから子 とありますので、子(ら)は、元夫の子との前提で話をします。 ちなみに、財産分与ではありません。子供にあるのは、相続権です。 当然このとですが、相続というのはプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことです。 離婚後の死亡とのことですので、相続人は子(ら)のみになります。 子(ら)が、プラス財産(車)もマイナス財産(ローン)も受け継ぎます。 これは、法律で決まっていることです。 被相続人(元夫)の住所や居住地がどこでも変わりありません。 もし、ローンを払いたくないのであれば、相続放棄手続きが必要です。 相続放棄をするには、相続人であることを知ったのち3カ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述をする必要があります。費用は数百円~数千円です。http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html 子供が未成年で、自分では手続きができない場合は、親権者が代理して行います。 相続放棄をすれば、当然にプラス財産(車)も相続できません。 この場合、車の相続権は、元旦那さんの両親(生存していれば)に移ります。 万一、両親を含めた法定相続人のすべてが放棄して、誰のものでもなくなれば、売却手続きがされ、ローン支払に充当されます(この場合、売却手続きは、ローン権者が申立て、相続財産管理人が行います)。 逆に、両親が相続放棄をしなければ、車及びそのローンは、両親のものとなります。 その上でどうしても車を使いたいのであれば、両親から売却または贈与してもらうしかありません。 その場合は、もちろん両親の財産ですので、両親には売却・贈与する義務はありません。 あくまで、お願いすることになります。 子(ら)が相続放棄をしないのであれば、車を得ることもできますが、ローンを支払うことになります。 車を取得するのもローンを支払う義務があるのも子(ら)です。 元妻は、その代理人として行為を行うにすぎません。 また、相続放棄は、単純承認をすると認められなくなります。 車の名義変更が単純承認と看做される可能性があります。 この点は、家庭裁判所でご相談ください。 そもそも、 夫死亡前に離婚している以上、財産分与の対象にでもなっていない限り、妻に名義を変更する法的根拠がありません。 下手をすると横領罪になりますよ。 なお、相続の方法には、限定承認というものもあります。 限定承認というのは、プラスの限りにおいて相続をするというものですが、ローン付きの車ではプラスがあるとは思えませんので、限定承認したところで、車が手元に残ることはないでしょう。 不明点があれば補足ください。
- kitazaway
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ローンがあるのを知ってて勝手に名義変更しといて図々しいwww 離婚したならば元旦那の所有物は貴方には所有権はおろか相続権すらありません。 車をローンで購入しているならばその車は抵当に入っているはずなので差し押さえられます。 下手すると貴方は私文書偽造で訴えられます。 父親の財産は子供へ相続されます。 相続するか否かは代理権が保護者にあります。 正の財産は基本的には問題相続されますが、負の財産は代理権の有効性が裁判で争われることとなり、無効となった場合貴方に責任が発生する可能性があります。 とりあえず、銀行に車の所有者が亡くなった事を伝え、ローンを引き継ぐつもりはないが知らずに名義変更してしまったと伝えましょう。 車はなくなりますが一番確実かと思います。
補足
ありがたいです! 所有者はわたしです。 車には所有権はついてないです。 7日間の間に名義変更したら問題ないと聞きましたが?
相続放棄する。 そういったマイナスの相続もよく考えて、相続するか放棄するかを考えないといけません。
補足
ありがとうございます! 所有者はわたしです。 車には所有権はついてないです。 7日間の間に名義変更したら問題ないと聞きましたが?