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犯人を知らずにかくまってしまいました。

友人が知り合いに頼まれて、別宅に女性を泊めたのですが、どうやらある詐欺事件の犯人だったようです。警察がネット等で公開されている写真を見て確認したそうです。 犯行のあと、逃げ場所を求めて来たようで、2,3日泊まって後、すぐ出て行ったという話なのですが、こういう場合、友人は罪に問われるのでしょうか? もし彼女が潜伏先として友人の名前を出したとしたら、警察から出頭命令などがくるのでしょうか?留置場にいれられたりするのか、いろいろ心配しております。どうかご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Lupinus2
  • ベストアンサー率26% (1802/6710)
回答No.3

泊めた時には知らなくても、知った今、警察に泊めた事を報告しなければまずいことになるかも。 知っているのに通報しなかったことになりますから。 すぐに警察に連絡し、捜査に協力するのがいいんじゃないでしょうか。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.2

犯人蔵匿罪はいわゆる故意犯、つまりわざと知っててしたことが要件です。 泊めたとき知らなかったなら大丈夫。

  • wand88
  • ベストアンサー率20% (409/1958)
回答No.1

知っててかくまったのであれば犯人隠匿の罪になりますが 知らずに泊めただけであれば、なんの罪にもなりません。 まあ警察に呼ばれて事情を色々と聞かれる事はありますが 犯人を泊めた事があるのなら、早く警察に連絡しましょう、こちらからそれを伝える事で心象はよくなりますので(怒られる度合いも少なくなります)

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