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認定日の変更について
病気で初回の認定日の1月15日の認定日を1月20日に変更した場合ですが、病気中の5日間は給付対象外となり、以後の認定日が5日間づつずれていき、給付日数もそのまま5日間延びるということなのでしょうか?
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>これは給付日数の繰り延べにはならず病気の治った後の最初の失業の認定日に申請のすれば病気中のぶんも支給されるということなのでしょうか? 最初の質問とは別の案件としてということなら、そういうことになります。
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- jfk26
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>最初の質問の続きとして 質問の続きにはならないでしょう。 最初の話は >初回の認定日の1月15日の認定日を1月20日に変更した ということで認定日を変更したということですね。 次の話は >疾病又は負傷が治った後の最初の失業の認定日に ということで認定日を変更したということではないですよね つまりそもそも前提が異なるのだから続きにはならない、だから別の案件としてと言ったのです。 前の話であれば繰り延べになるし、後の話はそれとは別の案件として意志の証明があれば繰り延べではなく、病気の期間中も失業と認定して基本手当が支給されるということです。 要するに >1月15日の認定日を1月20日に変更した というのは未来の話じゃありませんか。 つまり現実に起こったことではなく、質問者の方が頭の中で考えている想像に過ぎないわけではありませんか。 現実に起こったことであればありのままに話せば話の整合は取れますが、頭の中で想像するのであれば前の話と整合とるような方向で想像しなければいけません。 ですから整合を考えずにどんどん想像を膨らまして、整合が取れなくなった話を”続きとして”といわれても答えようがありません。 整合が取れなくなれば別の話、別の案件として答えるしかありません。
お礼
どうも、ありがとうございます。 認定日が変更になった場合は、その分あとに繰り延べになり、認定日以外の日に病気をした場合は繰り延べにはならないということですね。 病気で認定日に行けなかった場合、医師の証明があれば認定日を変更する、しない、をえらべるのでしょうか。
補足
最初の質問とは別の案件ということでは、 そもそも病気の場合、認定日の変更には ならず、繰り延べにもならないという事 でしょうか?
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>1月9日から給付対象になり4月8日に給付日数の90日が終わるのですが、初回の認定日が病気で5日間ズレた場合、給付の終了日も4月8日から4月13日に変わり5日間繰り延べされるという考えでいいでしょうか? 認定日がズレからではなく、その5日間は病気で就職活動ができなかった為に基本手当が支給されず、その分の5日間が繰り延べになり終了が8日から13日になるのです。
お礼
たびたびすいません、ハローワークインターネットサービスのQ&A http://www.hellowork.go.jp/html/seikatsu_qa1.htmlのサイトを見ていたのですが、Q27.の失業の認定日に急病のため公共職業安定所に行けない場合はどうなるのですか。という質問ついての答えなのですが、 「1.疾病又は負傷のために公共職業安定所に行くことができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき この場合は、疾病又は負傷が治った後の最初の失業の認定日に受給資格者が公共職業安定所に行き、医師その他診療を担当した者の証明書と受給資格者証を提出したときは、疾病等のために公共職業安定所に行けなかった認定日の認定対象期間も含めて失業の認定を受けることができます。」とあるのですが、これは給付日数の繰り延べにはならず病気の治った後の最初の失業の認定日に申請のすれば病気中のぶんも支給されるということなのでしょうか?
- jfk26
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>病気中の5日間は給付対象外となり そうなりますね。 >以後の認定日が5日間づつずれていき そのようなことはありません。 あくまでもずれるのは初回の認定日だけで、2回目以降がずれることはありません。 >給付日数もそのまま5日間延びるということなのでしょうか? 延びると言うと給付日数が増えるような印象を与えてしまいますので、繰り延べされるといった方がいいでしょう。 そこらへんでわからなくなるのは発想が違うからです。 例えば給付日数が10日で12月1日に給付が開始されるとすると、12月1日から10日までが給付期間だと固定して考えてしまうから、3日に病気等で失業と認定されなければこの3日の分はどうなるのか? 消えてしまうのか? という発想になってしまうのです。 そうではなくて給付日数の10日は持ち点のような感じ、つまり持ち日数というように考えればよいのです。 12月1日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って9日になります。 12月2日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って8日になります。 12月3日が病気等で失業と認定されなければ持ち日数はそのまま8日になります。 12月4日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って7日になります。 12月5日が病気等で失業と認定されなければ持ち日数はそのまま7日になります。 12月6日が失業と認定されればそこで持ち日数が1日減って6日になります。 というような感じです。
お礼
どうも、ありがとうございます。 1月9日から給付対象になり4月8日に給付日数の90日が終わるのですが、初回の認定日が病気で5日間ズレた場合、給付の終了日も4月8日から4月13日に変わり5日間繰り延べされるという考えでいいでしょうか?
- coco1701
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・認定日の前に事前に証明書類等(医師の診断書等)を提出して、変更が認められれば、 変更後の認定日の前日までの分は普通に認定されます (1/15認定日:1/14までの認定→1/20認定日変更:1/19までの認定)
お礼
ありがとうございます。 15日から20日までの5日間は繰り延べになるのでしょうか?
お礼
どうも、ありがとうございます。 最初の質問の続きとしてお聞きしたかったのですが、Q&Aの回答で「疾病等のために公共職業安定所に行けなかった 認定日の認定対象期間も含めて失業の認定を受けることができます」というのがよく分からないのですが、5日間病気で 認定に行けない場合は4月8日から4月13日に繰り延べとはならないのでしょうか?