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養育費の強制執行について。
養育費滞納で困っています。 現在、元夫は期間社員(派遣社員ではありません)として働いています。 期間は1年です。 この場合も養育費の強制執行は可能でしょうか?
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- law_amateur
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回答No.1
当然可能です。 差押命令が雇い主の会社に送達されたときから,差押えの効力が発生し,毎月給料の一定割合が,差押債権者(あなたのことです)に直接支払われるか,供託(国の機関にお金を預けること)されます。その度に,裁判所に報告が上がりますし,あなたの方も,支払を受ければ,裁判所に取立届という書面を出すことになります。 供託された場合には,裁判所から通知が来ますので,その度に,裁判所にお金の支払いに関する書類を取りに行くか,裁判所から送ってもらって,それを持って,供託所というところに行ってお金を支払ってもらうことになります。 1年の期間が満了すると,まともな雇い主であれば,その報告を裁判所にしますので,その時点で強制執行の申立てを取り下げて,おしまいになります。
お礼
law_amateur様 ご回答ありがとうござます。 1年期間ですけど、裁判所に強制執行の手続きをしてきます。 本当にありがとうございました。