• 締切済み

飼い犬の糞尿

散歩中の飼い犬の糞尿をほうっておいているやからがいます。個人のペットの糞尿は一般廃棄物になりますので、不法投棄で警察に告発できませんか。個人の不法投棄は懲役5年以下及び/又は罰金1000万円以下です。市町村の広報で周知すれば無くなっていくような。

みんなの回答

回答No.2

仰るとおり、市区町村の例えば「クリーン推進条例」等の違反行為に当たるはすです。 確かに当市も「犬のフン」に係わる注意喚起看板に条例違反文は記載されていますが、具体的な罰則は書かれていません。 具体的な罰則記載があるのは、やはり頻繁に不法投棄の目立つ場所のみで、一般の公園等には中々見当たりませんね。 当市のHPでの記載は。 地域の景観を乱すこのような悪質な行為の場合、まずは町内会で話し合って頂き、注意喚起(看板を立てたり)してもらいます。 それでも悪質な行為を繰り返し尚且つ個人を特定出来る場合。 同じ町内ですと町内会長を含め、逆恨みもあり、中々言い出し辛いですよね。 その際は、やはり行政の力に頼る事となります。 当市では職員が張り込んで見つけ次第直接個人に注意となるようです。 町内会長を通じ警察でなく行政に連絡されてはいかがでしょうか。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

愛犬家なら始末をするのは当然です。放置するなら飼う資格はありません。マナーのなさは嘆かわしい問題です。

関連するQ&A