• 締切済み

古物商無許可の疑い、告発は可能か?

インターネット上であるブランド商品を買い取っている業者があります。 その業者のホームページに当然あるべき(と思う)古物商許可ナンバーの表示がありません。 もし、無許可であれば3年以下の懲役か10万円以下の罰金というれっきとした犯罪ではないかと思います。 実は弊社の業務と重なる部分なもので、 言葉は悪いですが、目ざわりというか不快に感じています。 こういった場合、管理監督するべき公安委員会への告発は可能なのでしょうか? 一度、当該地域の公安委員会に電話で抗議をしましたが、なにやらのらりくらりと めんどくさそうで、相手にされていない感じでした。 タレコミみたいで気分は良くないのですが、フェアな競争をしたいと思っています。 どなたか、経験者のかた、ご指南くださいませ。

みんなの回答

回答No.2

古物商の場合は免許が無くとも買い取りだけの場合合法だと聞いたことがあります、たとえば車の買い取り専門などと宣伝している大手業者などは買い取り後一般に販売していないので古物商にはあたらないそうです、その業者さんがその買い取った商品を個人使用レベル以上の物量で販売も行っていることが確実なら違反になるかもしれません・・古物商の免許を持っている友人に聞いたことがありますので参考まで。

kuroionabe
質問者

お礼

販売も別のホームページでしているようです。 そこにも古物商の表示はありません。 ありがとうございました。

回答No.1

まず古物商の許可があるのかどうか調べられたらどうでしょうか? 確か、昔は警察署の公安委員が担当していたと思いますが。 昔20年程前に、古物商と行商許可証をとりましたが、あまりにも簡単に取れたので拍子抜けしたことがあります。 要は許可を取る取らないということより、公正な商売をすることが大事という意味かと、当時は思いました。 当時は、中古車の売買の商売をしていたので、税金の関係で古物商の許可が必要でした。

kuroionabe
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 当該地域の警察に問い合わせた際に聞きましたが、プライバシーに関わることで第三者には答えることはできないとのことでした。

kuroionabe
質問者

補足

古物商許可番号は信用を得るために普通は表示したいものだと思うのですが、ネットで買取業務をする際にページに表示義務はあるのでしょうか、その点がわかりません。義務あり、なら無許可の疑いと考えるのが妥当と思います。ご存知の方よろしくお願いします。

関連するQ&A