• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:皆さ~ん!家庭で生卵を採とるのは違法ですか?)

家庭で生卵を採取することは違法なの?

このQ&Aのポイント
  • 家庭で生卵を採ることは違法なのか疑問に思っていませんか?
  • 家禽を個人で飼育して卵を採って食べることは刑法で禁止されているのでしょうか?
  • 愛護動物の適切な管理や虐待の罰則についても知りたいですね。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 自分で食するための殺傷は問題がありません。 と畜場法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO114.html  ここの第十三条1項にはこうあります。 第十三条  何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜をとさつしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一  食肉販売業その他食肉を取り扱う営業で厚生労働省令で定めるものを営む者以外の者が、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出て、主として自己及びその同居者の食用に供する目的で、獣畜(生後一年以上の牛及び馬を除く。)をとさつする場合 また、鶏に関しては 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%B5&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H02HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 こちらも商行為での法律です。

lovelykajiyan
質問者

お礼

ありがとうございます。

lovelykajiyan
質問者

補足

早速法令示して頂きました。ありがとうございます。 ○獣畜をとさつする場合は届け出る必要があるのですね。 一  (要約)あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出て、主として自己及びその同居者の食用に供する目的で、獣畜をとさつする場合 ○家禽を不特定多数に頒布する目的で無ければ、取り締まる法律は無い。 つまり、畑の野菜とおなじように 従来どおりに鶏などを飼育して卵や鶏肉等を家族や友人(お裾分けして)と食べてもお咎めなしと考えて良いのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#239865
noname#239865
回答No.3

〉「コッコッコ・コケーッコッコッコ!」と卵を産んだという声を聞くと急いで納屋の棚の上などの巣に卵を採りに行きました。 戦後、一般家庭でも鶏を飼っている家庭は多かったですね。 現在は、家で鶏を飼う人は殆どいません。 卵は物価の優等生と言われるほど、価格が安定しているというか周りの物価からすると価格は逆に下がっています。周りの価格からすると今売られている価格の5倍でもおかしくないということです。それほど卵は安いのです。 自宅で育てるほうが遥かに高く付く(1個生むのに100円以上かかる)ので飼うことがなくなってしまいました。 更に言えるのが、鳥インフルエンザやサルモネラなど、不安があると思います。

lovelykajiyan
質問者

お礼

ありがとうございます。 普通に卵を入手する方法は、スーパーマーケット以外では無くなったと承知します。 しかし、自宅で飼育し、夕刻に放して庭や付近の畑で自由に雑穀や草葉・小動物を食べさせた鶏の卵や鶏肉の旨さは、はかり知れません。 実際に、小規模酪農家が害虫対策に放し飼いにしている鶏の卵を分けて貰うと、例えようも無く美味しいのです。 たかが鶏でも、貝を焼いて潰したり特定の草を刻んで与えたりと飼育のノウハウは言い切れない程あるのです。犬猫は躾けますが、イタチやネズミは、人が保護しなければ殺されてしまいます。 コスト以外の要素も盛りだくさんなのです。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

「食べるために飼っているのです」と主張すれば可能ではないかと思います。区別なんてしようがないですから。近所で鶏の声がしなくなったのは単に近所迷惑だからでしょう。鶏を絞めたりしたらその声も苦情に結び付きます。

lovelykajiyan
質問者

お礼

>…と主張すれば可能ではないかと思います。 ちょっと不安ですが、もしもの時は、応援してください。 ありがとうございます。