- 締切済み
賃金改定の通知について
社員5名の小さな有限会社に6月15日から働いているものです。 入社の時の話では、試用期間として3ヶ月設定し、その期間は月給20万円と社長から言われ、待遇としてはアルバイト扱いにし、厚生年金・健康保険にも加入しない。9月からの条件は、それまで十分時間があるのでじっくり話し合おうとのことで、書面もないまま就職しました。 ところが、今まで一度も正社員契約に関しての話もない上、先月の給与が何の告知もなく(当然書面もなく)、\138,750になりました。 早速、説明を求めていますが、私が主張できる内容を教えて下さい。 そうは言っても、大変就職が厳しく、このまま正社員として、20万円以上の給与を得られることが、私としての一番の希望です。 因みに、私は51歳で、今月52歳になります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
>給料はそれなりに下がることは仕方がないとして、 >給料を下げる場合の告知の仕方や期日(何日前まで)等に付いては、 >決まりはないのでしょうか? 特段の決まりはありません。 支払当日でも違法とは言えません。 (社員の士気は下がるでしょうし、個々の反論に対応していたら、仕事どころではないでしょうが)
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
あなたが出来ることは 「労働基準法第15条」と「労働基準法施行規則第5条」による 「書面の雇用条件通知書」を提示して「この条件書通りの賃金にする様求めることです。 書面での提示が出来ない場合、「言った言わない」の話になるだけなので、 裁判にしても労基署に訴え出ても水掛け論になり、「どういう約束をしたか」 明示出来ない場合には現状を追認する他ない場合も多いでしょう。 こればかりはやってみるしかないですが。 また、雇用条件がどうあれ、会社の経営状態が悪くなれば、給料はそれなりに下がります。 これは雇用契約によりません。 (給与を維持した為に会社が倒産してしまえば意味を成しませんので。 とりあえず、無料の法律相談や無料の労働相談を。 (検索機能を活用して下さい) <参考> 労働基準法 第15条 (労働条件の明示) 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、 労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、 賃金及び労働時間に関する事項 その他の厚生労働省令で定める事項 については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 労働基準法施行規則 第5条 3 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、 労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。
お礼
doctorelevens様 早速の回答ありがとうございます。 書面で明示してもらえるよう交渉します。 ただ経営状況が悪いことも事実なので、入社時の約束を取付けることは大変厳しいかもしれません。 もう一点教えていただいてよろしいでしょうか? 給料はそれなりに下がることは仕方がないとして、給料を下げる場合の告知の仕方や期日(何日前まで)等に付いては、決まりはないのでしょうか?
お礼
支払当日では違法になるだろうと思っていたので、残念ですが、諦めは付きました。 いずれにしろ、今後のことを考え、明文化したものを交わすようにします。 ありがとうございました。