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特定商取引法における返品期間

特定商取引法にかんけいするのかどうかもわかりませんが、 義務付けられている業者の情報開示のページをみると、 返品に関しても記載されています。 不良品だった場合は、7日以内に連絡の上着払いでおくれと。 ですが、明日から年末年始の休業期間にはいるそうです この場合、どうなるのでしょうか? 連絡のメールは先ほどしましたが、実際相手が休みでは開封は年明けになるでしょうし、勝手に送り返してもいいのでしょうか? 返事まちが正しいと思うのですが、7日間を過ぎてしまいます・・・。 どうしたらいいのでしょう? 勝手におくって、相手がうけとらなくても困りますし・・・。 年末年始の間は、この返品期間に含まれないのでしょうか? 相手が休みとしている以上、連絡のとりようがないですよね? 非常に困っています。 個人の解釈ではなく、トラブルにならないために、法律の規定が知りたいです。 あちこち調べましたが、わかりませんでした。どうぞ、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • pmmp
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回答No.3

私個人の意見は、相手の会社の休みは考慮にいれません。 宅配便の着払いで、送り返しても、宅配便での保管があります。 発送の日時が、重要な点ですから、速やかに第三者である宅配便業者任せてしまいます。

回答No.2

クーリングオフが発信者主義で、書面にて通知と「法律で」決まっている事なので、それに準じるのが妥当だと判断しました。 相手の「私法」に委ねるなら、相手の判断次第でどうにでもなりますから。 喩え不在で連絡付かなくても、相手の「私法」に委ねる以上、約束を守れなかった購入者に責任があることになりますね。 特商法で規定される前のクーリングオフ妨害で良く見受けられた手口です。 判断は質問者さんにお任せするしかありませんね。

回答No.1

送ってしまっても良いのですが、何かと不安なら「郵便で返品の意思を伝えておく」事です。 メールは証拠になり「にくい」ので、郵便局から最低限「配達証明」にして送れば、あなたが「いつ意思表示したか」が証明されます。 そうすると法的には「7日以内に連絡」した事になります。 クーリングオフの手法ですね。 今回、交換なのか返品・返金なのかはわかりませんが、法的に確実にという事なら、「公的に証明される意思表示をした日付」として郵便局の受付(消印)を利用する事です。 で、その書面に「年末年始の混乱期に送る事は避け、年明け連絡が付いてから改めて荷物は送付する」と書いておけば、後々の面倒も無いでしょう。

noname#75187
質問者

補足

回答ありがとうございます。 通知という意味では、メールより、内容証明なり、記録が残るものがいいと思いますが、 何か不備があれば、電話やメールで連絡をと記載されていました。 その場合、相手が長期不在の場合の連絡がムリなのは明白です。 記録が残る方法でというのは、あくまで個人の判断でとなりますね。 また、個人的な考えでは、 年末年始の期間は除くのではないかと思うのです。 連絡のとりようがないからです あるサイトでは、必ず電話連絡の上と記載されていますが、 それも相手が不在の場合はムリですよね。 不可抗力の場合は、この期間に含めないのではないかと・・・・。 では、極端な話、サイト移転、店舗移転のため1ヶ月連絡はとれません などと記載されていたら、どうなるのでしょう? それと同じだと思うのです。 知りたいのは、返品連絡受付可能な7日の間に相手が自ら休む、不在だ、連絡はとれないとした表示期間を含むのかどうか、ということです。 手段として、No.1の回答者様のおっしゃるように、記録の残る方法での連絡を取ることにします。 ただ、期間という問題はまだ残っていますので引き続き回答を募集いたします。どうか宜しくお願いいたします。