• 締切済み

退職勧告された時

解雇勧告されたときその条件として労働組合を通して請求できる然るべき権利たとえば有給休暇や休業手当の支給を請求して会社と少しもめて、その権利を勝ち取って解雇になった場合退職して次に就職するうえで次の会社にその人の情報が行くとか不利益な影響がありますか。またそのような国の労動基準法は相手方に優秀な企業弁護士がいたとしたらひっくり返されないのでしょうか。

みんなの回答

noname#209521
noname#209521
回答No.3

>その権利を勝ち取って解雇になった場合退職して次に就職するうえで次の会社にその人の情報が行くとか不利益な影響がありますか。 公にはありません。 個人情報保護のため、前職紹介も難しいし本人の許可を得ないとできないからです。 (マトモな会社ならしませんが中小企業だといまだするらしい) >国の労動基準法は相手方に優秀な企業弁護士がいたとしたらひっくり返されないのでしょうか。 まさか。ありえません。 ただ、やり方が汚いとか、ごねるとかは口コミじゃないですが同じ業界なら結構流れています。 うちの人事なんてお手製のブラックリストのスタッフ(契約とか派遣)を作っています。 ま、人の口に戸は立てられないということです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#104804
noname#104804
回答No.2

同じ業界に就職するつもりなら、どこで繋がりがあるか分かりませんし・・・。再就職先で辞めた理由を気かれて、上記のような事情を答えた場合、採用する方としては二の足を踏むかもしれませんね。 解雇通告があっての退職であれば、会社都合による退職になると思いますが、自己都合による退職となった場合、いわゆる失業手当3ケ月の給付制限があります。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#245936
noname#245936
回答No.1

本来は「不利益な影響」があってはならないものだと思いますが。 例えば、貴方が多少お金持ちで、雇用する側の立場に立った時。 権利を訴えたことがある被雇用者と、そういうのが無い被雇用者と どちらを雇うかとなったとき。 儲かっているときは、どちらでも構わないのですが、経営が苦しい 時は、穏便に働いてくれる人を採ってしまうのが人情だと思います。 雇用する側のビジネス以上の権利は行使してしまうと、ビジネス 自身が崩れますから。 程度、経営者の質、会社の業績によると思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A