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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産・育休にかかわる手当金の支給について)

出産・育休にかかわる手当金の支給について

このQ&Aのポイント
  • 現在正社員として民間会社へ勤めています(2004年1月~)。途中2人の子供の出産で産前産後および育児休暇をとりました。出産手当金、一時金、育児休暇給付金をすべてもらい、仕事を続けるには、何が何でも今の会社にいるべきでしょうか?
  • 通勤時間が増えることで保育園のお迎えが間に合わなくなります。これを理由に、異動予定以外の支社への異動をお願いすることはできるでしょうか? 無理なら時短申請をしようかと思っています。それも通らなければ退職??
  • ただ、こんな不景気で、妊娠が分かっていて産休、育休を取ることが分かっていながら正社員としてやってくれる会社があるでしょうか。

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  • jfk26
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回答No.1

「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 もうひとつ出産育児一時金について 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいは退職日まで1年以上被保険者でありそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 >出産手当金、一時金、育児休暇給付金をすべてもらい、仕事を続けるには、 何が何でも今の会社にいるべきでしょうか? そういうことになりますね。 >通勤時間が増えることで保育園のお迎えが間に合わなくなります。 これを理由に、異動予定以外の支社への異動をお願いすることはできるでしょうか? 無理なら時短申請をしようかと思っています。 それも通らなければ退職?? そのあたりは会社との交渉でしょうし、退職の可能性も強いかも知れませんね。 とすると >出産手当金は、健康保険に入った期間関係なく支給されると見ました。 在籍のままならばそういうことですが、退職を前提とすれば、上記のように出産予定日の42日前から産休を取ってそのまま退職すれば継続給付と言う形で出産手当金が支給されると言うことです。 出産予定日42日前の前後のいつ退職するかによって、わずかな日数の違いで大きな差が出るということです。 ですからそれまでは是が非でもしがみついていないと支給されません。 また退職の場合は退職時までに1年間の被保険者期間がなければ、継続給付になりません。 それと上記の1年と言うのは異なる保険者でも間を空けずに合計で1年以上被保険者であればかまいません(国民健康保険、任意継続の期間あれば不可)。 >育児給付金は、育休前までに1年雇用保険を支払っていれば、会社が同じでなくても(社会保険が同じでなくてもということ?)支給されると見ました。 確かに転職して異なる事業主でもかまいませんが、やはり被保険者期間として間が1日も空かないことが条件です。 理論的には可能ですが >ただ、こんな不景気で、妊娠が分かっていて 産休、育休を取ることが分かっていながら 正社員としてやとってくれる会社があるでしょうか。 まさにその通りで現実的には至難の業かと思いますが。 >出産一時金についての支給対象(期間など)については調べきれていません。 出産育児一時金については上記を読んでください。 これが一番確実で、手続きのミスで出産日が無保険期間になるようなことがなければ支給されるでしょう。

ruiko
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 結局、社長に異動についてのお願いをし、どこに配属になるかまだ決まっていませんが、私自身としては今の会社でとりあえずやっていくことにしました。 妊娠の話はまだしていませんが、病院へ行って予定日等が確実になり次第、再度話をしようと思っています。 退職は免れると思います。 とりあえず、復帰するまでにまた転職については考え直そうと思います。 とてもたくさんご丁寧に回答いただきありがとうございました。

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