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出産手当金

健康保険を辞めてから、6ヶ月以内の出産には出産手当金、出産一時金が出ると思うのですが、6月以内に配偶者の健康保険の配偶者に入っても支給されるのでしょうか?出産手当金は、会社を辞めていても貰えるでしょうか?

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回答No.4

>健康保険を辞めてから、6ヶ月以内の出産には出産手当金、出産一時金が出ると思うのですが、6月以内に配偶者の健康保険の配偶者に入っても支給されるのでしょうか? 在職中の健康保険の被保険者期間が1年以上あれば、ご主人の健康保険に加入しても出産手当金、出産一時金の両方とも受給資格はあります。 その場合はご主人の健康保険でも「配偶者出産一時金」の受給資格がありますが、あなたといずれかを選択するようになります。 付加給付などが付いていた場合はお得なほうを選択して請求されるとよいです。 ただし、ご主人の扶養には下記の注意が必要です。 「ご主人が政府管掌の健康保険なら、」 出産手当金の日額が3,612円以上になる場合は、出産手当金の受給中だけは扶養になれません。 受給中だけは国民健康保険や国民年金第1号被保険者に加入する必要があります。 「ご主人が健康保険組合なら」 まずいつから扶養になれるかお問い合わせされたほうがいいです。独自の扶養認定基準があるため、それに従うようになります。 > 出産手当金は、会社を辞めていても貰えるでしょうか? 6ヶ月以内の出産なら、在職中の被保険者期間が継続1年以上あれば支給されます。 「在職中の被保険者期間が継続1年未満の場合は」 任意継続すれば、出産一時金も出産手当金も受給は可能です。 ただし、受給中に納付期日までに保険料を納めないと任意継続の資格を失うばかりか、出産手当金などの受給資格も失ってしまいますので注意が必要です。 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/ ご存知かもしれませんが、失業給付の受給期間延長もお忘れなく! http://kurasi-cafe.com/kids/kids-sts.html

その他の回答 (3)

  • Interista
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回答No.3

参考URLが判りやすいように思いました。 社会保険の元加入者で、退職後に夫の社会保険の配偶者になられた方でも、6ヶ月間はその権利を持っているようです。(読み違えていなければ・・・ですが;) 詳しいこと、一番良い方法は、お近くの社会保険事務所にお問い合わせするのが良いと思います。 元気なお子様を生まれますように。

参考URL:
http://akachan.cc/teatekin.html
  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.2

扶養者が出産したときに貰えるのは、出産手当金ではなく、出産育児一時金です。 どちらかの選択にみたいです。 下記の「3.注意点」を参照。 http://syussann.nobody.jp/01-itijikin.html

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>健康保険を辞めてから、6ヶ月以内の出産には出産手当金、出産一時金が出ると思うのですが その通りです。ただしそれ以前に1年以上の被保険者期間(任意継続期間は除く)があることが条件です。 >6月以内に配偶者の健康保険の配偶者に入っても支給されるのでしょうか? はい。支給されます。 しかし配偶者の健康保険側が扶養に入るのを拒否するかもしれません。少なくとも政府管掌健康保険の場合には出産手当金の日額が3612円以上では手当金の支給期間は扶養に入るのを拒否されます。 組合管掌の健康保険の場合にはその組合の判断によります。配偶者の健康保険に確認下さい。 >出産手当金は、会社を辞めていても貰えるでしょうか? そういうことです。