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所得税法上の不動産収入における「経費」の定義

不動産所得を得るための活動に係る費用(例:投資先候補物件を見に行く際の車のガソリン代等交通費、不動産業者への問い合わせ・相談に係る通信費、投資専門家からのアドバイス費用(不動産投資セミナー料、あるいは税理士等に相談した際の相談料)等々)」は、実際に不動産所得が発生していない場合であっても確定申告において「不動産所得に係る費用」として一般的に認められるのでしょうか? 基本的なことで恐縮ですが、どなた様かご教示いただければ大変幸甚です

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>所得税法上の不動産収入における「経費」の定義… 【不動産収入を得るために直接必要な費用】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >実際に不動産所得が発生していない場合であっても確定申告において「不動産所得に係る費用… 間接的な費用ばかりお書きですから、無理でしょう。 個別に見ると、 >税理士等に相談した際の相談料… 所得が発生していない以上、納税はなく、税理士を雇う必然性がありません。 >投資専門家からのアドバイス費用(不動産投資セミナー料… 自己研鑽のためだけであって、直接必要な費用ではありません。 >不動産業者への問い合わせ・相談に係る通信費… 電話や手紙の内容までは問われませんから、「通信費」として計上することができないわけではありません。 >投資先候補物件を見に行く際の車のガソリン代等交通費… これも同様の理由で、経費化が全く無理ではないでしょう。 とはいえ、1年を通して所得が全く上がっていないのなら、不動産業そのものを営んではいないとの判断で、経費だけの計上は否認されるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

unomasjp66
質問者

お礼

ご見解の趣旨は、「収入ありきの費用」と認識いたしました。 迅速なご回答をいただき、誠にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

認められます。

unomasjp66
質問者

補足

迅速にご回答いただき、ありがとうございました。 大変申し上げにくいのですが、別にいただいた回答とご見解に相違があるように見受けられますので、お手数でなければご見解の根拠をもう少しお示しいただければ非常に助かります。 よろしくお願い申し上げます。

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