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素人の素朴な疑問です
素朴な疑問なのですが、検索等で調べてみてもいまいちピンとこないので教えてください。 窃盗に対する罰則についてなのですが、例えば、他人の住居に侵入して金品を盗む…所謂泥棒を働いたことに対しての刑事罰は、 ・独居老人のなけなしの10万円を盗んだ場合 ・資産家の家から潤沢な資産の一部の10万円を盗んだ場合 とで何らかの違いが生じるのでしょうか? 一般的な庶民の視点からすれば、前者の方が「非道」なことのように思えますが、しかし盗んだのは同じ10万円… 無論犯罪にはいろんな状況があり、一概に言えるものではないということはわかります。 窃盗という罪において、その「被害額」が絶対的な判断基準なのか、それとも被害者が受けた「被害の重さ」も加味されうるものなのかが知りたいのです。 よろしくお願いします。
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原則的には違いは生じません。 日本の刑法は不法行為そのものを罰する規定ですので、誰から盗もうと10万円は10万円の価値しかないからです。 しかもなけなしの10万円なのか、裕福人の10万円か、犯人が事情をわかって盗んでいるとは思えませんし、裕福な人でもたまたまその10万円がなくなったせいで、手形の支払いが出来ず100人規模の会社が倒産し、従業員が路頭に迷うなどと言うことがあれば、独居老人よりも「非道」といえます。 もちろん、独居老人のなけなしのお金であるからとか、10万円盗むことによって手形が落ちずに困るから、などの事情を知っていて犯行に及んだ場合は、判断基準に加味されます。
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- nonam94231
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こんばんは。詳しくは分からないのですが、 例えば、検察官が公判で最後にする「論告」で「情状」を主張する 際に考慮していることは、 ・犯行態様(計画的など) ・犯行の結果(被害額など) ・犯行の動機 ・被害者の落ち度 ・被害者の処罰感情 などです。 参考にして下さい。
お礼
>・犯行態様(計画的など) ・犯行の結果(被害額など) ・犯行の動機 ・被害者の落ち度 ・被害者の処罰感情 回答ありがとうございます。一律に金額だけでは決まらないのですね。
- PPPOEVEN
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刑法条文上で言えばあくまで額ですが、実際の判決の段階では 色々な要素が加味されます。 当然その人の非道具合で判決が異なります。 裁判というのはたしかに法律をベースに判決するものですが、 裁判官の心証にも左右されるもので、実際、時効を過ぎているのに、 「認めない」とされた例や、法律条文上での懲役年数を超えて 判決されたことも実際にあります。 少年法の判断を超える判決というのもあります。 (この手の判決は殆どの場合、弁護士がお約束のように控訴しますが) このようにさまざまな要素で判決されるものであり、極論言えば 法律条文の年数は、参考といってもいいのかも知れません。
お礼
>当然その人の非道具合で判決が異なります。 なるほど。機械的に金額だけで刑が決まるわけではないのですね。 ありがとうございました。
お礼
>もちろん、独居老人のなけなしのお金であるからとか、10万円盗むことによって手形が落ちずに困るから、などの事情を知っていて犯行に及んだ場合は、判断基準に加味されます。 そうなのですか。知らない場合がほとんどでしょうね…10万円は10万円分の罪でしかないということですね。 裁判官の裁量等、いろいろ複雑に加味されて刑が決まるということは理解できました。ありがとうございました。