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露出犯罪

日曜にソフトボールで保護者の間で話題になっていた案件です 下半身を女性などに晒すと猥褻事件ですね では股関の性器が隠れるように小さい布切れなどで保護して全裸になると、これは犯罪ですか!? 自治会で問題になっていますが、民家や庭には入ってなければ住居不法侵入にも問えず、警察も手が出せないのでは、ということです

みんなの回答

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.2

保護者間で話題にするには、稚拙な内容ですね。 世間にはTPOがあります。プールでビキニはOKですし、祭りでふんどしはOKですが、通常の街中でそれはOUTです。前張りだけではなく、男性がふんどしいっちょ、もしくは前張りだけで街中歩いていれば、公然わいせつ罪です。 しかし、田舎であれば、ステテコいっちょでも問題にはならないし、これ見よがしでなければ自宅敷地あにだけなら都会でもそれでOK。 つまり、周囲がどう感じるかと、自身が何かと区別の目的を意識してそうしてるか・・・が、判断基準になるのです。 本気で検討するなら、そんな居酒屋トークではなく、学校や警察としっかり認識を統一して当たるようにしてください。

simaken
質問者

お礼

わかりました…

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

「公然わいせつ罪」が成立致します。 公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する(刑法第174条。 「公然」とは、不特定または多数人が認識しうる状態を指します。

simaken
質問者

お礼

本当に公然猥褻が成立しますかね!? 例えば、ふんどし姿で滝行してる人と姿形は変わりませんね これはソフトボールの際に出た意見です