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裁判員法67条2
「合議体の員数の過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え」とありますが、テレビなどの解説では、過半数になるまで、被告人に最も不利な意見の数に順次利益な意見の数を加えていく、という説明だったと思います 日本語の文としてはテレビの解説の方が正しいと思うんですが、なぜ条文では「を」と「に」を入れ替えてあるのでしょうか 法律用語的にはテレビの解説と実質的に違う意味になっているのでしょうか
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結論としてはどちらも同じだとおもいます。 理屈的には、テレビの解説のほうが分かりやすいとは思います。 例えば 懲役1年 2人 懲役2年 4人 懲役3年 2人 懲役4年 1人 だった時、法文のやり方だと、最も不利益な意見である懲役4年の数を、次に不利益な意見である懲役3年に加える 懲役1年 2人 懲役2年 4人 懲役3年 2人+懲役4年 1人 次に、その時点で最も不利益な意見である懲役3年の意見の数(ただし、懲役4年の意見の数を足した後のもの)を、次に不利益な懲役2年に加える。 懲役1年 2人 懲役2年 4人+懲役3年 2人+懲役4年 1人(過半数) と計算していくことになります。 テレビの解説の手法だと、まず、最も不利益な意見である懲役4年の意見の数に、次に不利益な意見である懲役3年の数を加える。 懲役1年 2人 懲役2年 4人 懲役4年 1人+懲役3年 2人 順次、次に不利益な意見である懲役2年の数を加える。 懲役1年 2人 懲役4年 1人+懲役3年 2人+懲役2年 4人(過半数) となります。 いずれにしても、懲役4年1人、懲役3年2人、懲役2年4人をあわせた6人が裁判体の過半数となり、その中で最も利益な意見である懲役2年が裁判体の結論となることに変わりはありません。