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相続放棄の事について教えて下さい。
お忙しいところ失礼致します。 相続放棄の事なのですが。父と二人暮らしなのですが。父は借金が130万円程あります。父所有の一軒家の屋根大80万円及び消費者金融に25万円ありまして。父が病気にかかり支払い能力がなくなりましたら相続放棄出来ますでしょうか?教えて下さい。
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例えば・・・ですけど 父親の借金を息子に請求する 1万円でもいいので、払ってくださいよ 息子が1万円返す すると 相続放棄できないかもしれません、これは罠なのです。 たとえ1万円とはいえ、支払ってしまうと 父の債務を受け継いだことになってしまう。 ※相続放棄の期間(知った時から3か月の熟慮期間)は、伸長できる。 家庭裁判所は 申立てに より,この3か月の熟慮期間を 伸長することができる → 家庭裁判所に申し立てることにより、伸びる。 ※相続放棄の申請は、あせらない・時間に余裕をもって。 書類に間違いがあって、受理されない または 受理に時間がかかった → ピンチです、なので期間内に受理されるように申請する。 熟慮期間を経過すると、放棄が認められない。 自分に都合のいいものだけを 隠したり・処分 しちゃ ダメですよ! 診療債務も放棄が認められれば(受理されれば) 承継しません。
- hekiyu2
- ベストアンサー率35% (271/774)
相続財産には、銀行預金、不動産、などのプラスの財産と 借金などマイナスの財産があります。 プラスマイナスを計算して、プラスが多ければ、そのまま 相続すれば良いです。 なにもする必要はありません。 マイナスが多ければ、相続放棄です。 三ヶ月以内に家裁で放棄手続をする必要があります。 プラスマイナスが判らなければ限定承認、という 方法があります。 これは複雑で、専門家に頼むのが普通です。 父が病気にかかり支払い能力がなくなりましたら 相続放棄出来ますでしょうか? ↑ 支払い能力が無くなっただけでは相続放棄は 出来ません。 他の方が回答しているとおり、亡くなってからなら 可能です。
- neneco3
- ベストアンサー率43% (405/935)
相続放棄は亡くなってからのことですから、お父様がご存命のうちはできません。お父様が病気にかかり支払い能力がなくても、生きてはいらっしゃるのですから、相続放棄はまだ早いです。 お父様の借金の支払い義務はお父様にしかありませんので、お子さんであるあなたが連帯保証人になっていれば別ですが、お父様単独の借金であれば、あなたに支払い義務はありません。病気で入院等していて支払いができる状況でないのなら、状況説明くらいはした方が親切だとは思いますが、代わりの支払いを求められても拒否はできます。 お父様所有の一軒家あるということですが、130万円以上の値段で売ることができないものですか?売るつもりなら屋根代の80万円が無駄だった気にはなりますが、130万円以上で売れる家なら、借金を返した上におつりが出ます。拙速に相続放棄という結論に飛びつかず、家はいくらくらいで売れるのか、ほかに借金がないのか等を調べて準備をなさった方が良いと思います。あとは蛇足ですが、相続放棄をすればお父様所有の一軒家も手放すことになりますので、もし同居しているのであれば、あなたの住むところがなくなります。
お礼
回答して下さり誠にありがとう御座いました。大変勉強になりました。
親が払えなくなったからと言って、子供が責任を取ることはありません。ただし、貴方が連帯保証人になっているならば、免れません。放棄できません。 払えないという前に、住んでいる家を処分するしかありません。快復する可能性のある病気であるならば、延期してもらえばいい。
お礼
回答して下さり本当にありがとう御座いました。大変勉強法になりました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
相続放棄は,被相続人が死亡してからでないと不可能です。 被相続人が死亡したことを相続人が知ったら,それ以降3か月以内であれば相続放棄ができます。
お礼
回答ありがとう御座いました。
お礼
回答ありがとう御座いました。