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賃貸、オーナーチェンジについてです。

現在、ワンルームを賃貸契約の上、部屋を借りて住んでいます。 2年契約で借りて、更新は来年の6月です。 12月10日に、このような書類が届きました。 『所有者が11月12日付けで新たな所有者に譲渡されました。  賃貸条件は、前契約を継承となり、敷金は新所有者の預かりとなりま す』 ここまではいいのですがこの書類と共に 『区分建物賃貸借契約書』が入っており、そこには13条の契約内容の後に、(本契約の定めにないものは、前契約の定めに遵ずるものとする) とありました。この2通を12月10日に送るのも納得いきません。 新しい管理会社は、ホームページもありませんし、電話対応も何か適当で信用できません。 断ることはできますか??また、どのように断ればいいのでしょうか??よろしくお願いします。。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.2

> 『所有者が11月12日付けで新たな所有者に譲渡されました。賃貸条 件は、前契約を継承となり、敷金は新所有者の預かりとなります』   ここまではいいのですがこの書類と共に『区分建物賃貸借契約書』 が入っており、そこには13条の契約内容の後に、(本契約の定めにな いものは、前契約の定めに遵ずるものとする)  全く普通の連絡でどこにも質問者様と所有者との間の賃貸借契約に影響する文言は見当たりません。これにケチをつける質問者様の意図が測りかねます。m_inoue222様の言われるように、この文言の一体どこが不都合なのでしょうか? > この2通を12月10日に送るのも納得いきません。  どう納得がいかないのかわかりかねますが、11月12日に建物(部屋?)の売買が行われて12月10日に居住者に連絡すると言うのは至って普通でしょう。売買交渉中に居住者に連絡する必要もありませんし、売買契約が成立して1ヶ月後でも、質問者様が11月末に振込んだ家賃が新旧の所有者の間で適正に処理されていれば質問者様には関係ないことです。 > 新しい管理会社は、ホームページもありません  ホームページなんてあったからと言って何の保証にもなりません。むしろ、分不相応?な立派なホームページをあげている会社の方が眉唾ものですね。 > 電話対応も何か適当で信用できません。  どんな電話をされたのかわかりませんが、上記の文言に文句を言っておかけになったのなら相手の対応も納得いきます。『今回の電話の意図はわからないが、クレーマーが住んでいるらしい。』と判断されても仕方ないでしょう。 > 断ることはできますか??また、どのように断ればいいのでしょうか??  無理やり新たな契約書に署名捺印させることなど出来ませんので、お断りになるのは自由です。ただ前の契約がそのまま引き継がれるだけです。『面倒だ。』と思えばいちいち書き換えなんてしないで更新時に作る場合もあります。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます >断ることはできますか?? 出来ますが...新しい契約が貴方にとってどこが不都合でしょうか? 新しい契約をしてもしなくても権利と義務は同じでは? どの部分に不安や不満を感じておられるのでしょうか? 昔ながらの不動産屋はNETをしていない所も多いですし、 むしろ昔からの業者ですから信用度は「カタカナ名の不動産屋」よりかは上でしょう

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