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オーナーチェンジの際の更新料
現在分譲マンションの一室を、所有者の方(個人)と不動産仲介会社を通して賃貸契約を結び借りています。 6年間居住しています。 4/27日が更新日で、3/27には仲介会社から更新書類が送られてきており、次回も更新しようと考えておりました。 ところが3/30に仲介会社から、「現所有者がこの部屋を売却するので、所有者が変わることになる」と連絡が入りました。 いわゆるオーナーチェンジというものです。 調べたところ、別に所有者が変わっても当方の権利は法律上は保護されているらしいので、オーナーチェンジ自体はとくに構わないのですが、気になるのは更新料です。 現時点では売却の宣伝はしているものの、まだ次の所有者は決まっていない様子です。 この場合、更新料は現所有者の方に支払ってしまっても(正確には、振込先は仲介会社)よろしいのでしょうか? 後で別の所有者から、新規契約料のような名目で料金を請求されたりするようなことはないのでしょうか? 先に送られてきた更新書類については、仲介会社は特に破棄しろとも何ともいっておりません。現所有者が更新するのか(=契約書にサインするのか)どうかもはっきりしません。 当方としては、所有者の変更うんぬんは先方の都合なので、あらかじめ入居時に定められた更新料および事務手数料以外は、所有者が誰になろうと支払う必要はないと考えているのですが…。 このあたり、仲介会社の説明がどうも要領を得ないので、皆様にお尋ねいたしました次第です。 ご教授よろしくお願いいたします。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 大変参考になり、疑問点がほぼ解決いたしました。 現所有者の経済状況に関しては、今のところ何も分かっていません。 しかし競売の可能性については、当方で事前にできること(競売阻止の方法など)はありませんよね? 無事に売れてくれることを祈るのみ、でしょうか。