転勤で一時的に賃貸していた不動産を売却する際の「居住用財産の買換え等の
転勤で一時的に賃貸していた不動産を売却する際の「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算」の適用条件
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算」の適用を受けるには、譲渡する不動産に現在住んでいるか、住まなくなってから3年目の年末までの譲渡であることが必要と了解していますが、次のような状況においてこの条件を満たしているのかどうかが不安な為、どなたか同じような経験をされるなどして、お分りの方がいらっしゃれば教えて頂ければと思います。どうぞよろしくお願い致します。
(1)譲渡しようとしている自宅には、平成5年から17年まで12年間家族と共に居住
(2)平成17年から21年まで4年間、転勤で家族揃って海外に居住した為、その間、当該不動産は定期借家契約で第三者に賃貸
(3)平成21年に帰国したが、その時点では上記不動産には賃借人がまだ居住中であった為、私共家族は一時的に他の場所を賃貸して入居
(4)平成22年の初め頃になって定期借家契約が終了し、上記自宅に入居可能となったが、子供の学校の関係で、家族揃って戻ることができず、父親(私)だけ単身で入居し、妻と子供とは別居生活に
(5)しかしながら、やはりこのような生活も長くはできないと思い、そろそろ、現在私が居住している自宅は売却し(その場合、減価償却を入れても、ほぼ間違いなく譲渡損失発生)、新たに自宅を(子供が現在通う学校の近辺で)購入したいと考えている
(6)転勤で元の自宅を出たのが平成17年なので、住まなくなってからの3年目の年末は既に経過。一方、現在居住中ではあるが、その期間はわずか数ヶ月で、かつ家族全員ではなく私が単身で住んでいる
(7)現在の自宅売却後、新たに購入する自宅には家族全員で住む予定
要は、質問を端的に言うと、現在の私の状況(譲渡予定の居住資産での居住期間が、通算では12年以上と長いが、最も最近の居住期間としてはわずか数ヶ月で、かつ家族とは別居)は、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算」の適用を受ける為の条件の一つである、「譲渡資産に現在住んでいること」という条件を満たしていると言えるのでしょうか?(字面通り解釈すれば、例えわずかな期間であろうと、また単身での居住であろうと、「私が現在居住している」ことには違いがないので、問題ないと思うのですが・・・)
ややこしくて申し訳ありませんが、どなたかよろしくお願いします。