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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:病名が間違っているように思えるのですが・・・)

障害年金申請に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 現在精神科に通院していて、医師に障害年金申請を勧められ、診断書を書いてもらったのですが、病名が間違っているように思えます。
  • 診断書には適応障害と書かれているのですが、実際には2年以上うつ状態が続いており、病名が合っていないと感じています。
  • 障害年金申請の上で遷延性抑うつ反応と、うつ病は別の病名として扱われるのでしょうか?申請前に再度医師に相談したほうが良いでしょうか?

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回答No.2

ICD-10(国際疾病分類第10版/2003年改訂)による 「遷延性抑うつ反応の定義」は、 「症状の継続は最長でも2年で、かつ、明確なストレス因子がある」 という「適応障害」です。 社会生活上の適応を妨げることになったストレスは、 たとえば、職場や学校でのいざこざであったり、離別であるなど、 本人が何らかの理由として認識でき得る性質のものです。 これに対して、「遷延性うつ病」は明らかな「うつ病」です。 明確なストレス因子が見つからない、という場合も少なくなく、 特に「薬物治療が有効ではない」という特徴があるため、難治性です。 当然、2年やそこらで快癒するものでもなく、 一定の周期性(俗に「季節変動」と言われます)もあります。 思考や運動の停止・制止、 希死念慮(特に、実際に自殺未遂に至った場合は疑いなく該当)、 就労困難(精神障害による障害年金における「労務不能」)、 予後不明(今後の快癒の見込みが予想できず、長期化が明らかなこと) というのがあるのですから、 単純な「抑うつ状態」であるはずがない、と私は思います。 まして、「身辺のことも多くの援助が必要である」というのですから、 精神障害による障害年金の要件を満たし得ると考えられます。 以上のことから、あくまでも「私見」ではありますが、 「遷延性抑うつ反応」ではなく、 正しくは「遷延性うつ病」ではないか、と私も思います。 前回回答を差し上げたとおり、 「遷延性抑うつ反応」では「適応障害」となってしまいますので、 精神障害とは認められず、障害年金の受給対象にはなりません。 もちろん、「遷延性抑うつ反応」なのか「遷延性うつ病」なのかという 医学的判断は精神科医にゆだねなければならないものですが、 しかし、「遷延性うつ病」でなければ障害年金は受給し得ず、 適応障害とされてしまう診断名では不適切である、ということを、 精神科医は知っておく必要があるだろうと思います。 精神科医に限らず、医師は、 障害年金独特の決まりをよく知らないまま、 不適切な診断名を付けてきてしまうことも少なくありません。 そのため、本来の状態よりも軽く見られてしまって、 障害年金を受給できなくなってしまうことも、まれではありません。 特に、精神障害や知的障害などの「数値化できない障害」では、 そのことが受給の可否を大きく左右してしまいますので、 納得できない場合は、いったん医師に十分に説明などを求めたりして、 適切に対応していただくようになさって下さい。  

bergamot7
質問者

お礼

何度も詳しい回答ありがとうございました。 自分でもうつ病だと思ってましたし 適応障害より症状は重いと感じます。 医師は「あなたは症状が十分重いから障害年金を申請できる」と言っていたのに 何で病名が適応障害なんだろうと思います・・。 医師に伝えて何と言われるか不安ですが、もう一度病名を見直してもらおうと思います。

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その他の回答 (1)

回答No.1

医師自らが障害年金の裁定請求を薦めているのにもかかわらず、 障害年金の支給対象になり得ない診断名を付けるのは、解せませんね。 調べていただいたようですが、適応障害は対象外となってしまいます。 障害年金でいう精神障害とは、 統合失調症・躁うつ病(躁病のみ、うつ病のみを含む)・てんかん の3つです。 適応障害や人格障害、神経症は含まれません。 「精神障害を認め‥‥」とあり、 うつ状態を主体とする症状であることは確かなのですから、 書き直しを求めるべきだと思いますよ。 このままでは裁定請求は通りません。  

bergamot7
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やっぱり適応障害は対象外ですか。 いくら症状が重いと書いていても、病名を実際より軽く書かれたら通らないですよね? 私の予想ですが医師は適応障害でない、遷延性のうつ病と混同されたのかもしれません。 (病名が似ていて紛らわしいので。) それと適応障害が障害年金対象外なのをご存知でないのだと思います。 再度相談に行こうと思います。

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