- ベストアンサー
親が保証人になってた人が自己破産
父が保証人になっていた人が、自己破産しました。 父自体も借入はあったのですが、それまでは順調に返済しておりました。 しかし、自分の借入の2、3倍の返済が突然・・・。 借入先は、共に公的(銀行、○○協会)なところからのもので、今のところは、金利だけの支払いにして頂いていますが、それでもほぼ不可能。 借入先も状況は、分かって頂いていろいろ考えてくれているのですが、このままでは、金利が金利を生むようで。(まともに返済できる額ではありません。たぶん無理) 前置きが長くなりましたが、 1.父が自己破産した場合の親兄弟への影響(借金を引きずる等)はあるの でしょうか。 2.借入先との話し合い時のアドバイス等 説明不足の部分は追加いたします。 宜しくお願いします
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
土地や建物をもっているのでしたら手離す事になるでしょうね。基本的に全財産を手離すことになります。もちろん引越し代などはプールしておくのは無理でしょう。悪く考えれば隠しもっているしかないのではないでしょうか。パソコン等もその対象になりますが、そこまでは手離さなくて大丈夫だとおもいます。いままで動産執行を何度か(全職で)立会いをしましたが一般家庭の物はほとんど値打ち無く執行不能で終わっていましたよ。
その他の回答 (2)
- lovepet
- ベストアンサー率25% (14/55)
はっきり破産以外ないでしょう。破産をしても誰にも迷惑はかけないですむと思いますが、同居人や子供、兄弟にカードやローンなど組むときにもしかしたら断られるかも知れません。やはりローン会社も近い身内に破産者がいると貸したくないといったことでしょう。ただしローン会社の社内規定ですのでローン会社によってまちまちだと思います。借り入れ先とのアドバイスですが金利を負けてもらう以外ないでしょう。もし親族でまとまったお金がかりられるのであれば元金をまけてもらい一括で払うのが良いでしょう。他人の保証人はならないのが鉄則です。なんの特もないからです。
- onimotsu
- ベストアンサー率36% (279/758)
>1.父が自己破産した場合の親兄弟への影響(借金を引きずる等)はあるの でしょうか。 まったく関係がありませんから心配はいりません。 ただし、お父さんが借金を抱えたまま万が一亡くなられた場合には 相続することもあり得ますが、 この場合には相続放棄により債務を逃れることができます。
補足
破産を選択した場合、「預金、土地建物等を没収される」様なことを読んだのですが、父の場合、マンション(3年前に購入支払い中)です。 このような場合は、もちろん追い出されると思うのですが、その後のアパート等を借りる資金等はいくらか残してもらえるのでしょうか。 又、身の回りのもの(生活に必要なもの以外:テレビ、パソコン等)も手離す事になるのでしょうか。 重ね重ね宜しくお願いします。