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外国籍を取得した場合の戸籍の扱い
日本生まれで日本育ちの日本国民が、本人志望により外国籍を取得した場合、自分で日本大使館にパスポートを返納し、日本国籍を喪失する事になりますが、以前、とある日本大使館で外国籍を取得し、日本国籍を喪失する際に、日本での戸籍は完全に抹消されますかと聞いたところ、 日本の戸籍は『除籍』という扱いで戸籍名簿の本人欄には、 バッテン印がつき、その後、80年間も保管されてしまうとの事です。 身内が除籍され、ご丁寧にも、抹消せずに保管されてしまう、 戸籍を調べた場合、どこどこの外国籍を取得した等の『国名』、所在がばれて追跡する事が可能になってしまうそうです。 外国籍を取得すれば、日本の出生データから始まる全ての戸籍上のデータを完全に抹消してくれるものだと考えていた私はショックでした。 家庭の事情により外国籍取得した場合ののち戸籍が除籍などの理由付けでむこう80年間もの途方もない年数保管されるのは困るのですが、 戸籍などのデータを完全抹消するすべはあるのでしょうか? この様な法律に詳しい方、もしくは外国籍を取得されたかたの情報をもとみます。 2、外国籍取得以外に日本国籍を失う事、もしくは日本に入国が不可能 になることはあるのでしょうか?(犯罪者などではなく) (日本は無国籍者が発生する事をふせぐために、それはあり得ないと 書いてありましたが。)
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>戸籍などのデータを完全抹消するすべはあるのでしょうか? 身内の方(もしくはあなた自身?)に外国籍になる方(外国人との婚姻?)がいらして、家族の戸籍が”汚れて”しまうのを避けたいということですね? 完全抹消は無理です。考えられる最大限の方法としては、国籍喪失前に分籍をしてその人だけの戸籍を、出来れば新本籍地を遠くにして作ることです。本籍地は単に目次ですから必ずしも居住の事実は要りません。皇居を本籍にしている人は多いです。家族の戸籍にはその人が分籍した事実と新本籍が載って除籍されます。こうすれば少なくとも家族の戸籍に外国名は載りません。 分籍されたその人一人だけの新戸籍は、国籍喪失と共に除籍簿に移されます。除籍簿は保存されますが、家族の戸籍から辿るのには新本籍地の都道府県まで行かなければならず、よほどの労力が要ります。除籍簿には国籍離脱の理由と取得した国名は載るでしょうが、所在は載らないのじゃないでしょうか。自信はありませんが。載ったとしても適当な住所で問題ありません。追跡はまず不可能でしょう。 >外国籍取得以外に日本国籍を失う事、もしくは日本に入国が不可能になることはあるのでしょうか? 日本国籍を失って外国籍もなかったら何処にも入国できませんね。この件はわからないです。外国籍になって日本国籍を失えば、日本に来るには査証が必要です。その外国が日本と査証免除協定を結んでいれば短期間なら無査証で自由に来られますし、そうでなくても元日本人なら査証取得は簡単です。それを止めることはできません。 ご質問の意図とはずれることを追加させてください。 そこまで徹底する必然性が本当にご家族にあるのでしょうか? ご家族の結婚時に戸籍を相手方からチェックされるようなことを想定されているのだと思いますが、その方が存在した事実は消せないし消すことは許されません。どうか分籍だけでご容赦ください。もし本人の意思でないのなら日本国籍の離脱まで強制することは家族といえども罪です。本人が納得していても後悔する時が来るかもしれません。将来何が起こるかは誰にもわからないのですから。赤の他人ですが、私からのお願いです。
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- walkingdic
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少し勘違いされているようです。 >日本の戸籍は『除籍』という扱いで戸籍名簿の本人欄には、 >バッテン印がつき、その後、80年間も保管されてしまうとの事です。 これは事実ですし、 >どこどこの外国籍を取得した等の『国名』、 これも事実ですが、 >所在がばれて追跡する事が可能になってしまうそうです。 これはあり得ません。 除籍簿となったのですから、わかるのは最後にどこの国に国籍が移ったのかがわかるだけです。 住所については、除籍簿となった戸籍の附票に記載がされていますが、こちらの保存期間は5年ですから、その後は除籍簿のみが残り附票も残りません。 したがってその後の行方は全くわかりません。 もちろんその外国の方でその国の国籍取得から先のデータを参照できる仕組みがあれば、その外国の国の仕組みの中で追跡できる余地はありますが、それは日本の制度とは関係がありませんので。 >日本の出生データから始まる全ての戸籍上のデータを完全に抹消してくれる それはありません。 >戸籍などのデータを完全抹消するすべはあるのでしょうか? ありません。 >2、外国籍取得以外に日本国籍を失う事、もしくは日本に入国が不可能になることはあるのでしょうか?(犯罪者などではなく) ないです。