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次のサンルームはつくれますか

建蔽率、容積率ともにfullの一戸建てがあります。以下のものが作れるか教えて下さい。 1.家につながるサンルーム。 ただし屋根はなくパーゴラのように柱だけになっているもの 2.同上 ただし屋根は開閉可能なもの 3.同上 ただし屋根はグレーチング(穴の開いた板) 4.家とは別な屋根のある独立型サンルーム 面積10m2以下 名目は簡易型温室 5.敷地境界ぎりぎりに柱があり、家につながるパーゴラ 6.家とはつながらない地下2台地上1台分の昇降式機械車庫 上記について、容積建蔽率に算入されるか、確認申請が必要か、の観点でご教授下さい。

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noname#78261
noname#78261
回答No.3

屋根が可動なもので壁や柱で囲まれていない状態なら可能でしょう。 ウッドデッキにオーニングを付けるというような状態です。 (いわゆるオープンテラス) 1~6はすべて面積が発生します。 防火地域であれば面積問わず、それ以外でも10m2からで申請が必要ですが、どんな場合でも明らかに申請が通らないものを申請が必要といういい方はできません。正確には「申請ができない」となってしまいます。 若干の説明。多少の行政庁の差はあるものの柱と屋根状もので屋内利用用途が認められるので、屋根に穴が開いていても、可動でも、上記の場合は床面積となるのは避けられないと思います。屋根のない機械車庫も「吊上式自動車車庫、機械式立体自動車車庫等で、床として認識することが困難な形状の部分については、1台につき15m2を、床面積として算定する。」ので不可。 確認を出してもすべてに面積が発生しますのでもちろん通らないのは御承知のようですが、確認申請が必要なければ違法建築をしていいということではありませんので、念のため。

kotamame
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#107982
noname#107982
回答No.2

1~6 すべて現状OKです。 法的にはすべてNGです。 建築基準法100%守ると全国のカーポートやサンルームは殆ど築基準法違反じゃないかな?材質もNGなんですけどね。 サンルームは通路・休憩所として施工ならOK 部屋として使うならNGです。 実際は部屋でしょうが。。  私の家のカーポートやサンルームも違反になってしまいます。 最近は建築基準法の認定商品まで売ってますので色々検討して作ったのが宜しいです。  

kotamame
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

建蔽率、容積率ともにfullの一戸建の場合 厳密に柱を建て梁を掛けた時点で建蔽率オーバーです。 人間諦めが肝心です。 違反建築はおこなわないようにしましょう。 悪質とみなされた場合は、処罰を受けます。 罰金100万円か刑務所行きです。

kotamame
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

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