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親・子ナシ 相続人の範囲について教えてください
- 大伯母が亡くなり、遺産相続についての問題が生じています。
- 現存する相続人は弟と妹の2人で、彼らが100万円ずつ分けるという条件を提示されています。
- 100万円の相続に対して納得できず、なぜ3ヶ月も経ってから連絡があったのか疑問に思っています。
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心情的な部分については別のところで議論してもらうとして、法律論だけで回答します 相続人の範囲は 配偶者・第1順位(子)・第2順位(親)がいない場合のみ 兄弟姉妹が相続でき、死亡している場合はその子(甥・姪)までは代襲相続できます。 ところで「五人兄弟でしたが現存するのは弟と妹2人ですので」、「亡くなった姉・兄の子供」となっていますが、亡くなった大伯母で6人兄弟ではないでしょうか? いずれにしても、現存されている兄弟3人と、亡くなった姉・兄にも均等に相続権があります。 亡くなった姉・兄分は代襲相続により、現存する姉の子2人と、兄の子2人は相続権があります。 (亡くなった姉・兄の配偶者と、姉の3人の子のうち、亡くなった1人の子どもには相続権がありません) 相続分は現存されている兄弟3人にそれそれ1/5、姉の子2人・兄の子2人が1/10です >こんな遺産分与は許されるのでしょうか? 100万円ずつの分与とい言う金額については、遺産総額がきちんと判らないので判断できませんが、 相続人の範囲については間違いありません。
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- harun1
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>相続する人間に全体の遺産総額を証明する義務(必要)というのはないものでしょうか 相続人であれば、相続財産の内訳(明細)を知る権利があります。 相続の話し合いに応じる前提として、明示する様に要求してみてください。「明示されなければ協議に応じない」と言うまでです。 協議が整わないと預貯金の口座は凍結されたままですし、不動産の登記もできません。 (所持していた現金はすでに無くなっている可能性がありますが、死亡時に3千万以上の現金を持っていたことが証明できれば、相続財産に加えることができます。使い込んだ人に返還請求しましょう) 遺言状が無い場合は、相続の割合は相続人の協議でどのようにでもなります。もちろん相続しないこと(相続放棄)もできます。 協議が成立しない場合は家庭裁判所の調停へ持ち込むことになりますが、親族間でいつまでも、もめ続けるのは避けたいですね。 あなたが納得しなくても、(姉の子である)お母さんが納得できればですが・・
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 現金のどのくらいかはわかりませんが、8年にわたる入院生活中にかなり使いこまれているでしょう・・・。 故人の無念を晴らしてやりたい気持ちが私にはありますが、母にはその気力もないようです・・・。 harun1様のご回答本当に助かりました。 どのように対応するかはわかりませんが、正しいやり方を知って行うということに意味を感じます。。 心よりお礼申し上げます。
お礼
ご回答本当にありがとうございます。 おっしゃるとおり、6人兄弟の誤りです。 私の知りたかったことを的確に教えてくださってありがとうございます。 いきなり「100万円」という金額を提示してきていますが、相続する人間に全体の遺産総額を証明する義務(必要)というのはないものでしょうか? もしよろしければアドバイスいただければ嬉しいです。