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新聞屋の協定で値段あわせ、違法じゃないんですか?

読売新聞と2,500円でいれるという約束をしてました。ところが約束から、2年後ぐらいで、3,500円に値上げ要求してきました。 気に入らなければとらなくてもいいけど、各社と協定を組んでるのでどこでも結局は同じだと家族に言ったそうです。値上げは個々に交渉するべきであって四大新聞が安売りを避けるために協定を組んで各社が消費者との値下げ交渉の競争を排除して値引き交渉の余地をなくす行為は自由競争の理念に反すると思いますが、こういうのは企業としてはまったく合法なんでしょうか? 各社がこの値段以下では売らないようにしましょうって違うかもしれないですが談合みたいだなって思いました。

みんなの回答

回答No.3

他の回答で触れられている、再販価格の強制問題と価格自体の談合・カルテル問題とは別問題です。 しかし、そこで引用されているURLをご覧いただけばわかるように、価格は異なります。産経は安いし、日経は高い。 出来レースかもしれませんが、どこかが価格を上げたときに追随するというのであれば、談合の事実を証明することは結構大変だし、何でもかんでも安売りすればいいというものでもないと、私などは思います。

noname#78412
noname#78412
回答No.2

新聞は独占禁止法の例外として定価販売されるものです。そのため、わざわざ談合や協定を結ぶまでもなく右ならえで同じ価格になります。定価が原則という国によって保護された価格設定なのですから、自由競争の理念なんて関係ありません。 http://www13.plala.or.jp/wanpe/doc/column_07.html そもそも現行の制度で読売新聞を2,500円で入れていたこと自体がおそらく自主規定ルール違反でしょう。本来定価で入れなければいけないのですから、その値引分はその新聞拡張員や所属する拡張団が負担していたと思われます。彼らは契約締結後6ヶ月間継続するまで何らかの形で新聞社から報酬が得られ、それ以後は何もないので、6ヶ月まではあなたのところの面倒を見たということでしょう。それ以後は当然原則どおりの定価販売ということになると思います。ただ、3,500円というのも何らかのディスカウントがあるようですが。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

事実としたら自由競争を阻害する行為であり許されるものではありません。

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