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再就職先を辞めた場合の失業保険手続き

こんばんは。教えていただきたいことがあり投稿させていただきます。 自己退職で失業中です。11月11日にハローワークで失業保険の手続きをしました。待ち期があるので、まだ失業保険は受給していません。 もし来年、運よく次の就職先が決まった場合は、再就職手当が受給できますよね?不安なのは、その再就職先をすぐに辞めた場合です。 再就職先でも、雇用保険には必ず加入するはずです。 1.仮に一ヵ月で、自己都合で辞めた場合、また失業保険の手続きをすると思うのですが、手続きをしてから前回と同じようにまた三か月の待ち期がかかるのですよね? 2.職安の方が「受給期間満了年月日は求職申込年月日から一年です」とおっしゃっていた意味がよくわかりませんでした。上記の質問1に関係しますか? 2.再就職先を1週間とかあまりにも早くやめると失業保険がもらえないという話を聞いたことがあるのですが、それはないですか?最低でもこれくらいの日数は就業しないといけないなど注意事項がありますか? 基本的なことで申し訳ありませんが、教えてくださるとありがたいです。

みんなの回答

noname#210617
noname#210617
回答No.1

>受給期間満了年月日は求職申込年月日から一年です あなたの場合は受給期間満了年月日は11月11日ですね。 ですから、来年の11月11日までは、それ以前の雇用保険加入歴によって、失業給付を受ける権利があるということです。 ですから、 >仮に一ヵ月で、自己都合で辞めた場合 でも、来年の11月11日までに失業したのであるなら、まだ、失業給付を受ける権利があり、受給できるということです。 とは言っても、来年の11月11日に手続きをしたのでは間に合わないと思いますが。 また、受給可能日数が残っていることが必要です。 まず、現状で何日か受給してから、再就職をしたとします。 再就職手当は、受給可能日数分から受給日数を差し引いた分の"受給し残した"分のすべてではなく、その何十パーセントくらいの金額が支給されます。したがって再就職手当を支給されても、何日分かの受給可能日数が残ります。これが受給可能になります。 また、受給可能日数分をすべて受給してしまった後に再就職をした場合は、再就職手当はありません。 >再就職先を1週間とかあまりにも早くやめると 再就職手当が支給されません。 再就職する前から辞めることを考えているようでは先が思いやられます。

yumin3749
質問者

お礼

再就職する前から辞めることは、考えていません! 随分失礼ですね。 入ってみないと(会社の実情)がわからないことってあるじゃないですか? こういう世の中だから、万が一のことを心配しているので質問しただけです。

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