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駐車違反について
駐禁の標識の無いところに駐車をしていたらおじさんにそのうち(駐禁の紙を)張られるよといわれました。 やっぱり標識が無いところでも長時間駐車しておくと駐車違反をとられることってあるのですか?
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#1さんも自信なさげのご発言でしたので、補足。 青空駐車は駐車禁止、駐停車禁止区域に昼間12時間以上、夜間8時間以上の駐車をすると食らいます。 違反点数は-2点ですが、「悪質」と判断され、切符は赤切符ですし、最寄りの簡易裁判所へ出頭を命ぜられ、刑事責任追及の略式裁判をうけなければならず、反則金ではなく、罰金を払うはめになります。額は・・・私の場合は4万5千円(6年位前)でした。もちろん前科ものの仲間入りします。 紙を張られるのではなく、鍵付きのごついものをフェンダーミラーやラジエターカバー(だっけ?)に取り付けられますので、警察署で外してもらうまでは恥ずかしい思いをします。 この鍵をニッパーで断ち切って知らん顔するようなことは別の犯罪になりますので、避けたほうが無難です。
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- u_marine
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道路交通法では駐車禁止の標識がなくても駐車をしていけない場所をたくさん指定しています。また、車庫法でも、道路上を車庫代わりにする行為を禁じております。 くわしくは下記のWEBページと免許の更新のときに配布される「交通の教則」を参照してください。 ちなみに、車はきちんと「駐車しても良い」場所に駐車して、他の皆さんの邪魔にならないようにしましょう。 では!
- kmor
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俗に言う青空駐車というものです。 昼間8時間、夜間12時間(ぎゃくだったかもしれません)以上駐車していると駐車違反となります。 また、交差点とその前後、曲がり角の前後、横断歩道、踏切などは学校で習ったのでお分かりと思います。 あと駐車余地といって、車と反対の道路の端までの広さも関係してきます。 すみません、正確な数値は忘れてしまいました。