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駐車違反について
駐車禁止の標識がないところでの駐車は、駐車違反を受けないものなのでしょうか? それが24時間、1ヶ月ずっと同じ場所に止めていたとしてもです。 ご回答よろしくお願いいたします。
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公道の上ということだったら、駐車違反の標識がなくても、日中12時間、夜間8時間以上連続で駐車していたら、それだけで車庫法(正式には「自動車保管場所の確保に関する法律」)違反になります。 道路交通法の駐車違反(青切符、反則金扱い)ではないので、裁判所に呼び出され、判決を受けることになります。
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noname#69490
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