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駐車違反警告書について

駐車違反区域外に車を3時間ほど停めていたところ、「駐車違反警告書」という白地の紙がワイパーに挟まっていました。 駐禁のマークに「違法駐車を追放しよう」と書いてあり、末尾は「○○警察署(管内地域交通安全活動推進委員協議会=カッコ内は二重線で消してある)となっていました。 具体的な違反日時は記載されておらず、道路にチョークなどもありませんでした。 これは単なる警告なのでしょうか。 それとも後に出頭命令等くるものなのでしょうか。 いろいろ調べてみたのですが、単なる警告というものもあれば、違反で出頭しないといけない、という内容のものもありはっきりわかりませんでした。 よろしくお願いします。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

安心してください。 これは警告だけで違反ではありません。 出頭の必要はありません。 ただし今度やれば違反になる確率が高いです。

micha625
質問者

お礼

ありがとうございます。 出張の必要なし、ということでほっとしました。 今後は迷惑駐車はしないように気をつけます。

その他の回答 (2)

  • Bronco7
  • ベストアンサー率29% (150/511)
回答No.3

チョークで書かれるのはレッカーされた後に 車両No.等を現地に書くぐらいでしょうか? その紙は警告書ですね(悪戯の紙もありますが・・・) それに今は駐禁でタイヤや路面にチョークなど書きませんよ 違反している車をデジカメでパシャっと撮影し記録残して 違反切符張っておしまい。 法改正されて駐禁は発見されたら即執行されます。 以前は駐禁を発見したら あるていどの時間(ここがあやふやだったので)が経過しても 継続していれば執行でしたからチョークでマーキングでしたけど。

micha625
質問者

お礼

なるほど、今時はチョークに残すことはしないんですね。 デジカメで撮る、と言う話は聞いたことがあるのですが。 今回のようにひやりとするのは嫌ですし、迷惑駐車もいけないことはわかっているので今後は迷惑駐車をやめるよう気をつけます。 ありがとうございました。

  • Qoo1985
  • ベストアンサー率22% (131/570)
回答No.1

単なる警告ですので、処罰はありません。 が、一応お約束と言うことで一言。 迷惑駐車は止めましょう。

micha625
質問者

お礼

早速のレスありがとうございます。 普段は駐禁に気を遣っているのですが、今日は駐禁エリアじゃないし・・・と少し油断していました。 ひやりとしたので、もう絶対にやらないようにします。